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車載物や携行品の損害~車載物の損害②~

交通事故に遭うと、乗車している人だけではなく、車内外に積んでいる積載物に破損などの損傷が生じることがあります。そこで、今回は、この車載物や携行品に関する問題についてみていきましょう。
車両と車両の衝突などにより、事故車両に積載してあった荷物、仕事道具、携行品などが破損することがあります。当然、事故との因果関係が認められる場合には、相当な損害額について賠償の対象となります。
しかし、車載物や携行品特有の問題がありますので注意が必要です。
まず、当然ですが、事故により当該車載物・携行品の損傷が立証できなくてはなりません。一般に、車内にある積載物が損傷するにはある程度の衝撃が加わらなくてはならないため、事故の規模が小さい場合には、積載物などの損傷の立証が強く求められることになります。
多くのケースでは、円満解決のために少額の動産に関しては、損傷写真や損傷の申告をもとに処理されていますが、あくまで円満解決を前提にした扱いであり、裁判になった場合には争われてしまう可能性があることに注意が必要です。
特に、素材などから損傷が生じることが稀である品物、事故の規模に比して損傷が激しすぎる品物、被害品目からして被害申告の時期が遅すぎるものなどは争いになりやすいので注意が必要です。対策としては、事故直後の車内の様子を撮影しておくことや、事故後損傷が生じたものがないかできる限り相手方保険会社に網羅的に、迅速に申告しておく、できる限り損傷が生じた機序を説明できるようにしておく、被害品目は損傷部位のアップの写真とともに全体の写真も撮影し、どの部分のどの程度の損傷かがわかるようにしておくことなどが必要です。
損傷が認められた場合でも、基本的に動産は使用による減価を免れませんので、購入時からの減価償却を求められます。もっとも、物の耐用年数を法的に定めたものはなく、様々な制度目的の中で定められた耐用年数などを参考に協議をしていく必要がありますので、保険会社から提案された減価償却の内容が唯一の正解ではありません。
交通事故賠償に強い弁護士法人HOPE法律事務所なら、事案ごとに積載物・携行品の請求可能性を判断し、請求が可能な場合には、必要な資料の作成についてサポートいたします。そのため事故にあって積載物・携行品などの損傷が気になる方は、静岡の交通事故に強いHOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

後遺障害事例⑧

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回の依頼者は、自転車で信号機の規制のない交差点を直進中、一時停止規制のある交差道路の一時停止線に相手自動車が停止していたので、先に進路を譲ってもらえたと考えて直進したところ、相手自動車の前に進んだ時点で突然相手自動車が発進したことから側面から衝突し、その勢いで自転車ごと地面に転倒し、足に脛骨高原骨折の傷害を負いました。
1カ月ほど入院し、その後外来で8カ月ほどリハビリを続けましたが、骨折部分の痛みや可動域制限が残存したことから、後遺障害の申請を実施することになりました。
申請を行いましたが初回申請では、後遺障害には非該当という結果となりました。
自賠責では、骨折部の骨癒合が得られていることや、その他の症状経過や治療状況に照らすと将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられないという判断でした。
しかし、脛骨高原骨折は、骨癒合自体は得られていても骨折面の不整が残りやすく、疼痛や可動域制限の原因となったり、二次性の変形性膝関節症に進行しやすいとの特徴があることから、医療調査を実施する方針となりました。
当事務所の顧問医師とも協議をしたところ、やはり、高原骨折受傷時に、脛骨の外顆の陥没が存在し、さらに受傷時よりもその陥没が進行して変形癒合していること、受傷時のCTでは関節面の骨折のみならずさらには軟骨骨折にも著しい損傷があることがわかりました。また、軟骨骨折による変形性膝関節症の進行を確認するため、追加の検査を指示したところ、事故前からも若干の変形性膝関節症があったものの、事故後急速に同膝関節症が進行してしまったことが検査で確認ができました。
そこで、異議申し立てにおいて、受傷当時の関節面の不整、軟骨にまで及ぶ骨折の指摘、事故前と比べて検査画像上も変形性膝関節症の大幅な進展があること、丁寧な日常生活の支障状況の聞き取りにより後遺障害に整合する支障の存在を裏付ける資料とともに、自賠責に2回目の後遺障害申請を実施したところ、自賠責もこの点の当方の主張を全面的に受け入れ後遺障害等級12級13号に該当するとの判断となりました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

休業損害⑤~会社役員の休業損害・逸失利益~

会社の役員(取締役・監査役など)が交通事故に遭い、会社を休業した場合の休業損害や、会社役員に後遺障害が残存した場合に逸失利益を算定する上で基礎収入をどのように考えるかについては非常に難しい問題があります。
この問題は非常に難しいため、今回は、会社役員の休業損害について説明します。
まず、会社役員が事故にあって、通院などで本来の業務に支障が出た場合に、よく言われるのが「会社役員は休業損害が請求できない」とのフレーズですが、これは正確ではありません。正しくは、「休業損害が請求できないことが多い」となります。
なぜ休業損害を請求することができないことが「多い」かというと、役員個人の「損害」が無いことが多いためです。会社と役員との法律関係は「雇用契約」ではなく、「委任契約」であるため、基本的に出社義務がなく、仮に交通事故で多少休んだり、通院に時間を取られたとしても、株主総会(又は委任を受けた取締役会)で決められた役員報酬が支給されることから、役員個人には「損害」が生じません。
他方で、会社役員がまったく休業損害が請求できないかと言えばそうではなく、重大な骨折などで長期通院が必要であることから、正規の手続きで役員報酬を減額または不支給とされた場合には、役員個人の「損害」を観念できるようになり、休業損害の対象となります。もっとも、会社の役員は、株主総会等で役員報酬の減額決議を取れば直ちに税制上有効と扱われるわけではありませんので、事故手続きとの関係でのみ役員報酬を減額すると、会社経費に算入されない可能性がありますので注意が必要です。
では、会社役員が一定期間休業していたにも関わらず、会社が役員報酬を支払った場合には、休業損害は請求できないかというと、個人の役員については損害がありませんので既述のとおり休業損害を請求できません。しかし、会社は、委任契約で決まっているとはいえ、休業中の取締役のために既定の役員報酬を支払ったのですから、会社には休業期間に対応する役員報酬相当額の損害が生じたとみることができます。この場合は、「反射損害」という概念で、役員や従業員への休業損害の支払に伴った賠償者代位と類似の考えで会社に賠償請求が成立すると考えられています。
このように、会社役員への休業損害は認められる余地があるものの、その内容は複雑ですし、必要となる書類(株主総会議事録)の複雑性などもあり、ほとんど請求がされていません。
しかし、交通事故賠償に強い弁護士法人HOPE法律事務所なら、事案ごとに休業損害の請求可能性を判断し、請求が可能な場合には、必要な資料の作成についてサポートいたします。そのため事故にあって休業損害が気になる方は、静岡の交通事故に強いHOPE法律事務所にご相談いただくのをお勧めいたします。

通院方法⑥

交通事故に遭い被害者が怪我を負った場合、医療機関等で支払いが必要となる治療費については、交通事故による治療として必要性があり相当な範囲で相手方が支払義務を負うことになります。
もっとも、相手方保険会社が、自賠責保険の一括対応をしている場合には、相手方保険会社が、医療機関に対し、治療費を直接支払うことになるのはこれまでもブログでご説明した通りです。
今回は、この治療費の一括対応がいつまでなされるか、打切りをどの段階でしてくるのか、その判断を相手保険会社がどのようにしているのかを説明したいと思います。
まず、事故の後すぐに保険担当者は、被害者の方に連絡をしてきて、受傷状況を確認します。そこでは、事故態様を聞き取り、自社の契約者(相手方)の事故態様と齟齬がないか、衝突による受傷の合理性などを判断していきます。例えば、追突事故である場合に、「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」といった診断書が発行されていれば、それ自体不自然ではありませんが、「肘関節打撲」「下腿部打撲」といった傷病名の場合には、追突という事故態様でどのように受傷したのか疑義を生じさせます。
また、症状が強く出ている場所などを聞かれた際に、腰が一番痛い、肩関節が上がらないなどの症状が真っ先に出てくると、事故前から身体の不調があったのではないか(事故前からの腰痛、事故前からの凍結肩)と疑われる場合があります。
他には、受診した医療機関で、通常ならば医師が撮影すべきレントゲンを撮影していない、鎮痛剤の処方がされていない、途中で処方が中止された、受診の際に消炎鎮痛処置を実施されていないなど、医師の見立てが軽症を疑わせるような経過の場合にも打切り要因となります。
他の治療の内容としては、漫然と同じ内容の治療が繰り返されている、治療回数が少ない、又は濃密に一定期間減少がないなどの症状の改善が乏しく、慢性症状となっている場合には、治療の必要性が乏しくなり打切りが考慮されます。
また、相手保険会社は営利企業ですので、自賠責保険の保障枠120万円をどれだけ超えてしまうかということも考慮にいれています。
例えばタクシー通院が多い、休業が多い、治療の対象部位が多い、高額な検査を多数回行っているなどの事情により、自賠責の保障枠を大きく超えてしまう場合には、保険の打切り要因となってしまいます。
このほかにも、事故車両の損傷の程度、治療が進むにしたがって治療回数が増える等外傷の治癒経過に合致しない、整形外科への定期診療が1カ月以上空いてしまうなど無数の考慮要素があります。
これらの要因の中から、不当な早期打ち切りを避けるために、必要となる対応をしなければなりませんが、これらの要素を適切に把握、統合そして臨床経過に反映するのは非常に困難です。
そこで、必要なのは、事故に遭ったらなるべく早期に、「治療期間中の弁護に強い弁護士」に相談することですね。治療期間中の保険会社の対応に困ったら、静岡の交通事故の弁護に強いHOPE法律事務所にご相談ください。

過失解決事例②

当事務所で扱った過失解決事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、事故直後からご依頼いただくことで、ドライブレコーダー映像の保存、実況見分の実施や対応の助言、防犯カメラ映像の獲得、事故目撃者の確保、示談前の過失交渉などが可能になることから、過失を争う際にも事故発生からなるべく早期にご相談いただくことが大切になります。
今回ご紹介の事案は、信号機による規制のない交差点を右折しようとしたところ、後方から追い越しをかけて来た相手方車両と、交差点内で衝突した事故となります。
このようなケースで参考にされる事故態様は、別冊判例タイムズ38号の【135】及び【136】になります。追い越しが禁止された交差点である【135】の場合には、当方過失1割:相手方過失9割となるのに対し、追越しが禁止されない交差点は当方過失5割:相手方過失5割が出発点となります。
今回は、事故のあった交差点がこのどちらの交差点に該当するかの問題がありました。
また、過失の修正要素として、当方に有利な事情としては、相手方車両が追越し時に速度超過があったかどうかや、相手方車両には追越し車両に必要な運転動作が守られていたのかどうか、当方に不利な事情としては、右折時の方向指示器の点灯があったかや、交差点中央を右折していたかどうか、右折時に徐行を行ったかなど、非常に多くの運転行為が争点となりました。
幸い、本件事故には、当方車両にドライブレコーダーが搭載されていたことから、そのドライブレコーダー映像を分析し、当方車両が道路交通法上右折車に要求される注意義務を遵守していたことを、ドライブレコーダー映像の分析結果をもとに裁判上で丁寧に説明するとともに、相手方車両が追越し車両に要求される運転動作を遵守していなかったことを具体的に指摘しました。
和解協議でも解決することができませんでしたので、証人(本人)尋問が実施され、本人尋問の中で、相手方が追越しの際に非常に高速度を出していたこと、追越しの際に方向指示器などを点灯させていなかったことなどを尋問し、一定の成果をあげました。
判決の結果は、当方過失0:相手方過失100と、当方の運転行為の正当性が認められた結果となりました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

過失解決事例①

当事務所で扱った過失解決事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、事故直後からご依頼いただくことで、ドライブレコーダー映像の保存、実況見分の実施や対応の助言、防犯カメラ映像の獲得、事故目撃者の確保、示談前の過失交渉などが可能となることから、過失を争う際にも事故発生からなるべく早期にご相談いただくことが大切となります。
今回の依頼者は、自転車で信号機による交通整理がされている交差点の横断歩道部分を横断中、対向車線から右折をしてきた車両と、横断歩道上で接触して転倒した事案の自転車に乗られていた方でした。
交通事故の過失割合の決め方は、複数ありますが、よく使われるものに、「別冊判例タイムズ38号」(通称「判タ」「判タ38号」)があります。
この別冊判例タイムズ38号は典型的な事故類型がまとめられおり、交通事故実務では過失割合の判定に関して最も重要視されている書籍となります。
本件事故は、この判タの【297】の事故類型と同じのため、相手保険会社からは「こちら:あちら=1:9」の提案を受けました。
依頼者様ご本人も、双方動いているときの事故であったことから、保険会社から提案された過失割合に対して納得されてはいる状態でした。
しかし、当職において、依頼者様から事故の形を詳細にヒアリングさせていただいたところ、歩行者・自転車用信号が赤色であったことから停止して待機し、信号灯火が青色になってから動き出し、横断歩道上を進み始めてすぐ、対向右折車が衝突してきたという事故態様であることがわかり、停止位置から衝突地点までわずか4メートル程しか離れていないことがわかりました。
そこで、相手車両のドライブレコーダー動画はありませんでしたが、警察作成の実況見分調書を取り寄せたところ、依頼者が、青信号を待って停止していたことや衝突地点が待機地点から4メートル程しか離れていないことが記載されていました。
そのため実況見分調書を相手保険会社に送付し、交渉をしたところ、相手はこちらの過失は0でよいとの回答をもらうことができました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

後遺障害事例⑦

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回の依頼者は、信号機による規制のある交差点を青信号で直進したところ、突然、赤信号を無視した相手方車両が交差点に進入してきたことから、交差点内で激しく衝突し、救急搬送で総合病院に救急搬送されました。しかし、総合病院では、明確な骨折所見が指摘されませんでしたが、その後も腰背部痛が強かったことから、後に通院した街の整形外科で胸椎から腰椎部のMRIを施行したところ、胸椎の圧迫骨折が判明しました。
そのため、ご依頼者は後遺障害の交渉に強い当事務所に相談いただきましてすぐにご依頼をいただきましてサポートを開始いたしました。
必要な治療期間を保険会社と交渉するとともに、後遺障害の申請を実施したところ、脊柱の変形障害が認定され後遺障害等級11級7号の認定を受けることが出来ました。
脊柱変形による後遺障害は、示談交渉においても、裁判においても労働能力喪失率及び労働能力喪失期間をともに争われる傾向が非常に強いです。
そのため交渉には細心の注意が必要となり、被害者の年齢、性別、骨折所見、脊柱変形の程度、後遺障害の程度、内容などを考慮しまして、示談交渉にとどめておくか裁判に打って出るかを専門的知見に基づき決定する必要があります。
本件では、若年の男性であったことから、裁判で労働能力喪失期間を制限される可能性が高く、労働能力喪失率も時の経過によって逓減される可能性が非常に大きかったことから、示談交渉では十分に骨折所見の重大性や予後に関する不良の説明を行い、労働能力喪失率は多少譲歩しましたが、労働能力喪失率に関しては、就労可能年数一杯までを認定させることができました。
そのため、訴訟リスクも大きかった本件を、充分な補償を確保しつつ早期に解決することができました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

後遺障害事例⑥

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回の依頼者は、交差点を右折するために減速し、徐行進行していたところ、突然後ろから追突されたことにより、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫などの傷害を負った方でした。通院を継続したのですが、症状の改善が乏しく、頚部痛、上肢のしびれ感、腰痛、下肢のしびれ感が残存してしまいました。
本件で後遺障害認定の妨げになったのは、①相手保険会社が早期に打ち切りをしてきたこと②車両の修理費が15万円程と小さく後遺障害申請上は不利益であったことが挙げられました。
相手の保険会社が治療費の支払に応じる期間を決める大枠として、事故車両の修理費がありますが、今回、修理費が15万円程と小さかったことから、相手保険会社からの自賠責一括対応が早期に打ち切られてしまいました。しかし、事故当初から続き一貫した神経症状や依頼者の訴える深刻な主訴から、継続した治療の必要性を強く感じましたので、HOPE法律事務所において被害者請求を実施し、症状の改善が乏しくなる症状固定時までの通院を継続いたしました。
その後後遺障害の診断書を作成いただき、初回の後遺障害の申請を行いましたが「非該当」との判定になりました。
依頼者と協議しまして、現在も続く症状による日常生活や就労上の支障の大きさから異議申立てを実施することになりました。
異議申立てにあたっては、車両損傷状況の軽微さを克服する必要がありました。
そのため、事故時の乗車状況、受傷状況を詳細に聞き取り、事故による衝撃が身体にどのように伝わったかについての補足を致しました。加えて、医療記録を取り寄せ、画像検査上の所見と神経症状の出現時期、現在も続く症状のエビデンスに基づく主張立証を致しました。
そうしたところ、異議申立てが認容されまして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
本件は、事故規模が十分ではなく、神経症状を裏付ける十分な身体所見がない中での異議申立てでしたので、事故による症状残存を全方位的にリアルに主張することで、認定を勝ち取れたと思います。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責案件を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

後遺障害事例⑤

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回ご紹介する依頼者は、交差点をバイクで直進中、対向車線から依頼者の存在を見落とした車両が右折してきたことから、依頼者バイクと衝突したことで、バイクから投げ出され頭部を中心に全身を強打し、硬膜下血腫、外傷性くも膜下血腫、多発頭蓋骨骨折などの重傷を負いました。その後、依頼者には重度の難聴が残存してしまいました。
本件では、事故間もない頃からご依頼をいただき、適正な通院となるように総合病院をメインに通院していただきまして、身体的な不調に対する検査を適宜行っていただきました。
しかし、依頼者には、重度の難聴が存在し、その後遺障害の申請を実施する時期になった頃に、後遺障害申請診断書の作成を担当医に依頼したところ、自賠責の検査条件を満たす方法での聴力検査が実施されておりませんでした。
また、頭部外傷が関係する難聴については、後遺障害診断書を作成する科が脳神経外科になるか、耳鼻科になるかという問題があり、難聴の原因に応じて適切な科の選択が必要になる事案でした。
そこで、高度な医療問題が絡む後遺障害問題につよい当事務所では、これまでの治療経過や実施された検査などを考慮し、主治医にオージオグラム(6分法)による検査を適切な時期に必要な回数実施するように依頼を行うとともに、依頼者の症状の原因に合わせて担当の科を調整いただくように手配をさせていただきました。
その結果、依頼者は感音性難聴による等級として9級、頭部外傷後の神経系統の障害として12級が認定され、併合8級の認定を受けることができ自賠責保険より819万円の支払を受けることができました。
本件の成功要因は、事故態様や症状経過を適切に把握し、後遺障害認定基準に足りない検査状況であったことを突き止め、必要な検査を実施するとともに、適切な科における後遺障害診断書を作成し後遺障害申請を行ったことになると考えます。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

後遺障害③~労働能力喪失率~

後遺障害が残存しますと、働く能力が事故前より低下し、財産上の損害が生じるとされ後遺障害逸失利益の賠償請求ができるようになります。
問題は、この後遺障害逸失利益をどのように算定していくかですが、今回は、後遺障害の残存によってどの程度働く能力が失われてしまったのかという労働能力喪失率について説明します。
赤い本では、「労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価する」とされています。青い本では「労働能力喪失率は、自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準として、職種、年齢、性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度など具体的稼働・生活状況に基づき、喪失割合を定める」とされています。
青い本の記述にもあるように、実務では「自賠責保険の後遺障害等級」が重要な位置を占めています。自賠責保険は、多数の交通事故を公正・適正に処理するために統一的な判断を行っており、損害保険料率算出機構が障害認定事務を行っていますが、認定業務に関し相当程度の情報とノウハウが蓄積されています。そのため、訴訟外で保険会社と示談交渉を行う場合や、民事訴訟になった際にも自賠責における等級認定の判断はかなり尊重されているといえます。裁判官の一般的な感覚としても、「後遺障害等級に認定された事実があると、特段の事情の無い限り、後遺障害等級に見合った労働能力喪失率と慰謝料の額について一応の立証ができたと考えられる。」とされています。
もっとも、後遺障害の内容によっては、実際の労働に与える影響がとても少ないものもあります。労働能力喪失率を争われる典型的な後遺障害としては、脊柱の変形、鎖骨変形、歯牙欠損、味覚脱失といった身体能力そのものに直ちに影響を与えるとは限らないものが挙げられます。
そのような場合には、訴訟において厳密な立証活動を迫られるよりは、保険会社との訴訟外の交渉によって後遺障害逸失利益を部分的に認定してもらうほうが被害者にとって有利なケースも多くあります。しかし、そのような判断を行うには、残存した後遺障害の内容や、労働能力喪失に関する医学的な裏付けの強さがどの程度かなどを判断できる専門知識が必要になります。
交通事故の弁護につよいHOPE法律事務所は、後遺障害等級が認定された事案を数多く扱うとともに、顧問医師がいるため後遺障害に対する医学的な分析やアプローチも十分にできますので、後遺障害でお悩みの交通事故被害者様は、静岡で交通事故弁護の得意なHOPE法律事務所への相談をお勧めいたします。