後遺障害事例⑤

2024年3月8日 カテゴリー:後遺障害

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回ご紹介する依頼者は、交差点をバイクで直進中、対向車線から依頼者の存在を見落とした車両が右折してきたことから、依頼者バイクと衝突したことで、バイクから投げ出され頭部を中心に全身を強打し、硬膜下血腫、外傷性くも膜下血腫、多発頭蓋骨骨折などの重傷を負いました。その後、依頼者には重度の難聴が残存してしまいました。
本件では、事故間もない頃からご依頼をいただき、適正な通院となるように総合病院をメインに通院していただきまして、身体的な不調に対する検査を適宜行っていただきました。
しかし、依頼者には、重度の難聴が存在し、その後遺障害の申請を実施する時期になった頃に、後遺障害申請診断書の作成を担当医に依頼したところ、自賠責の検査条件を満たす方法での聴力検査が実施されておりませんでした。
また、頭部外傷が関係する難聴については、後遺障害診断書を作成する科が脳神経外科になるか、耳鼻科になるかという問題があり、難聴の原因に応じて適切な科の選択が必要になる事案でした。
そこで、高度な医療問題が絡む後遺障害問題につよい当事務所では、これまでの治療経過や実施された検査などを考慮し、主治医にオージオグラム(6分法)による検査を適切な時期に必要な回数実施するように依頼を行うとともに、依頼者の症状の原因に合わせて担当の科を調整いただくように手配をさせていただきました。
その結果、依頼者は感音性難聴による等級として9級、頭部外傷後の神経系統の障害として12級が認定され、併合8級の認定を受けることができ自賠責保険より819万円の支払を受けることができました。
本件の成功要因は、事故態様や症状経過を適切に把握し、後遺障害認定基準に足りない検査状況であったことを突き止め、必要な検査を実施するとともに、適切な科における後遺障害診断書を作成し後遺障害申請を行ったことになると考えます。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。