HOPE法律事務所

損害賠償請求について

交通事故の損害賠償請求について

交通事故に遭われた被害者の方は、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を取得します。加害者に対して請求できる損害は、通常、傷害又は死亡による損害である人身傷害(人損)と、車両破損による損害等の物件損害(物損)に大きく分けることができます。人損や物損の損害項目は、多種多様で事故の内容によって請求できる損害項目が変わってきますので、交通事故に強い弁護士に相談することで本来請求できる損害項目を見逃さないようにすることが大切です。

物損

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修理費

壊れた車両の修理が可能なときは、その所有者は原則として、必要かつ相当な修理費の賠償請求をすることができます。ただし、修理が可能であっても、いわゆる経済的全損の場合のように、買替差額の請求ができるにとどまる場合も多くあります。

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買替差額

買替差額とは、事故発生時における車両の時価と、事故車両を売却したときの代金の差額のことをいいます。買替差額の賠償が問題となるのは、典型的には経済的全損の場合です。経済的全損は、修理が可能であっても当該車両の修理費が事故時の車両価格及び買替諸費用の合計を上回る場合をいいます。当事務所では経済的全損と相手保険会社が判断したケースでも、車両時価の調査を行い、修理費額全額を認めさせたケースも多数ございます。

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買替諸費用

買替諸費用は、車両を購入して使用できる状態にするために要する費用を指すものとされています。買替諸費用の請求は見落としやすくまた項目や内容も業者によって区々ですので注意が必要です。

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評価損

実務で問題となるのはいわゆる取引上の評価損です。取引上の評価損とは、車両の修理をして原状回復され、欠陥が残存していないときでも、中古車市場において価格が低下した場合の評価損を指すものとされています。評価損は、①車種、②走行距離、③初年度登録からの期間、④損傷の部位・程度、⑤修理の程度、⑥事故当時の同型車の時価、⑦一般財団法人日本自動車査定協会の査定書などの要素を考慮して決定されます。

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代車料

代車料は、車両が損傷して、その修理や買替のために車両を使用できなかった場合に、有償で他の車両を賃借するのに要した費用のことをいいます。代車については必要性・相当性が問題となることが多いですが、それ以前に、静岡では過失が双方に生じる事故の場合、示談交渉(裁判外)での解決の場合には、双方が代車費用を請求し合わない慣行があります。賠償法的には、当然、工場代車であっても自動車業者から代車を借り受けた場合には有償であるはずですが、保険会社間のこのような慣行のため、自動車業者は無償(本来は有償であるが事故当事者から費用をもらえないので費用を請求できないだけ)で貸渡さなければならない状態です。
これは非常に不当な扱いでHOPE法律事務所は、過失事案においても過失に応じた代車費用を請求するすること心掛けております(自動車業者は、工場代車といえども、保険をかけ、車検を取得し、走行できる状態にメンテナンスをして経費をかけているため無償の工場代車貸与は悪しき慣行と考えております)。

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休車損

休車損とは、営業用車両が事故によって修理又は買替を要することになった場合における修理又は買替に必要な期間中の営業損失をいいます。休車損も一定の要件を満たせば請求が可能ですが、営業収入の減少を示す資料が必ずしも作成されているとは限らず、争いになりやすい項目であります。

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保管料

保管料は、被害車両を修理するか廃車にするかを判断するために保管した場合、その間の判断に必要な相当期間の保管料は、損害賠償の対象として認められます。

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廃車費用等

原則として事故によって現実に廃車等を余儀なくされたのであれば、廃車等により生じた費用も相当な範囲で損害賠償の対象となります。

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交通事故証明書交付手数料、刑事記録閲覧・謄写費用

こちらも賠償の対象となります。

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車輌付属品

オーディオ、ETC車載器、カーナビ、ドライブレコーダーといった車両の付属品についても、賠償の対象となる場合があります。標準装備を超える付属品については標準装備との差額について追加して賠償が認められる場合があります。こちらも付属品の価値を証する資料が揃いにくく、現実には請求が多くない損害項目となります。

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積荷損害

交通事故が生じた際、その被害車両内にあった携帯電話機、パソコンその他の動産も破損した場合には賠償の対象となります。

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建物損害

交通事故によって車両が建物に衝突し建物が損壊することがあります。建物自体が賠償の対象になることは当然ですが、建物はそれ自体の財産的価値の他に、個人の生活の拠点となるものでして、建物の財産的価値とは別に慰謝料が認められるケースもあります。

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ペット損害

ペットが不幸にも交通事故に遭う場合もあります。ペットは法律上、「物」として財産的価値が賠償されるに過ぎないのが原則となります。そのため多くのペット愛好家にとって、家族であるはずのペットを事故により失ったとしても、人間の家族を失ったときと比較して低額の賠償請求となってしまいます。

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着衣、所持品の損害

交通事故で着衣、所持品に損害がでることがあります。こちらも損害賠償の対象になるのですが、通常購入時の価格、購入時期、損壊の程度などを考慮して賠償金が決定されることになります。

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旅行等のキャンセル費用

こちらも賠償の対象になります。予約を証する資料、キャンセルになってしまったキャンセル料の清算資料などを立証資料とします。

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増加保険料の請求

交通事故に遭ったために、車両保険を使用しなければならなかったり、相手に保険を使って賠償金を支払わないといけなくなってしまった場合、保険契約によっては等級があがってしまうことがあります。等級の上昇によって保険料も増加してしまいますがこれが、事故による損害として賠償請求できるかが問題となります。現在の実務では、保険使用による保険料の増加については賠償の対象とされていません。

人身損害

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治療費

治療費については、必要かつ相当な実費については原則として全額が賠償の対象になります。現在の実務において治療費が争いになるのは、接骨院での施術費用の相当性がほとんどです。治療費が否認されにくい通院を行うことが大事で当事務所では通院の方法についても助言をさせていただいております。

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差額ベッド代

交通事故で入院が必要になった際に、相部屋ではなく個室での治療を望む方もいます。ただし、個室と相部屋との差額費用は当然には賠償の対象にならず、個室を使う必要性に関し、医師の指示がある場合や特別の事情(傷害が重篤、被害者の社会的身分、普通室が満員等)がある場合に認められることがあるので注意が必要です。

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鍼灸費用

原則として医師による指示がないと損害の対象と認められません。例外的に治療効果が確認できる場合には、賠償の対象に入る可能性もありますが、治療効果を立証することは難しく争われることが多い項目のため注意が必要です。

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将来の治療費

将来支出される治療費は、将来の支出が確実な場合には、現在の損害として認められることがあります。ただし、傷害の程度、後遺障害の程度等からして治療の必要性が明確に認められる必要があることから、傷害の程度が重篤だった場合に限られる傾向にあります。

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入院付添費用

現在の病院における入院は、完全看護のために医師の指示があるか、被害者の受傷の程度や年齢から付添看護を必要とする特別な理由がある場合には、認められます。

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介護費用

症状固定後の後遺障害による将来の付添看護費を将来介護費といいます。介護を要する後遺障害が残存した場合に、一定の介護費を請求できますが、一時金で請求する場合には将来の費用を現在価値に引き直すために中間利息を控除して支払われることになります。介護に要する期間は、被害者の方が死亡するまでの全期間ということになりますが、生存可能期間は通常厚生労働省の簡易生命表の平均余命を用いて算定します。遷延性意識障害の場合は、被害者の生存可能年数が通常人よりもはるかに短い例が多いことから、短期の生存期間とする例もあります。ただ、現在統計資料といっても十分なものではないことから、その他の要素も考慮して簡易生命表による平均余命までの生存可能期間を認めている例が多いと思われます。

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交通費

被害者本人の入・退院及び通院に要した交通費は、バスや電車等公共交通機関を利用した場合は、現実に支出した額を請求することができます。タクシーなどを利用する場合は争いになりやすく、傷害の部位、程度、年齢等から歩行や他の公共交通機関の利用が困難であるなど合理的な理由があるときに控えめな期間の利用にとどめるのが紛争回避には効果的です。

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器具代、住宅改造費用等

事故による受傷や後遺症のために日常生活に支障が生じたときは、不自由な身体の機能を補うための器具や生活環境を整えるための住宅改造等が必要になります。これらの器具の購入や、住宅改造等に要した費用は、被害者の受傷の部位・程度、後遺症の内容・程度、生活環境等を考慮して、必要かつ相当な限度でその賠償が認められます。

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葬儀費用

葬儀費用も、特に不相当なものでない限りは人の死亡によって生じた必要的支出として賠償の対象に含まれます。火葬・埋葬料、読経・法名料、布施・供物料、花代、通信費、広告費、葬儀社に支払う費用は損害として認められやすく、その他弔問客に対する饗応・接待費、遺族自身の交通費、49日までの法要費用は相当なものに限り賠償が認められますが、引出物代、香典返し、49日を超える法要費等は賠償が否定される傾向にあります。仏壇購入費、墓石建設費も認められる場合もあります。金額は150万円程度が一般的で死亡者の社会的地位などに照らして増額される場合もあります。

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弁護士費用

権利擁護のために訴えを提起することを余儀なくされた不法行為の被害者が訴訟追行を弁護士に委任した場合に、その弁護士要は、事案の難易、請求額、認容された額その他初版の事情を斟酌して相当と認められる範囲のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害として、加害者に対する弁護士費用の請求が認められます。事案によって異なりますが、概ね認容金額の10%程度とされることが多いです。