HOPE法律事務所
よくある質問
法律相談関係
紹介は必要ではありません。どなたでもご相談いただけます。ただし、反社会的勢力に属する方からのご相談・ご依頼はお受けしておりません。
原則として、事務所までの来所をお勧めしています。直接顔を合わせて、必要な資料を見ながらの法律相談が解決への近道だからです。ただし、体調の問題や遠方にお住いの方など別途ご事情がある方はお気軽にご相談ください。
そんなことはありませんのでご安心ください。相談の時は決心がつかないときは、解決の見込みや費用のご案内をさせていただきまして、検討のためにお持ち帰りいただくことをお勧めいたします。
悩んだときがご相談のタイミングです。法律問題は、紛争に至ることを事前に回避することが重要です。正確な情報に基づいてお悩みを解決するためのも早期のご相談をお勧めします。
特にありません。ご相談の内容によっては、書類や写真などの資料があった方がご相談の内容を把握しやすい場合がございます。ご相談予約の際に、簡単な概要をお聞かせいただいておりますので、ご用意していただいたほうがよい資料がありましたら当事務所よりご案内させていただきます。
当事務所について
申し訳ありませんが提携の駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。
事前にご予約いただきましたら対応可能です。
可能です。日中は、お仕事がある方、家事がある方、遠方のため移動にお時間がかかる方など、18:00以降のご相談も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士費用関係
申し訳ありません。クレジットカードの支払いには対応しておりません。
可能です。ご相談のときに費用のご案内をいたしますので、その際にご相談ください。
裁判関係
そんなことはありません。もっとも、ご依頼の内容によっては、相手方も弁護士を選任することがございます。その場合も、通常は、裁判前の解決が可能かを弁護士同士で協議いたします。
通常の裁判期日には、ご依頼者の出頭は必須ではありません。裁判になると必要となるのが①裁判のための打ち合わせ②尋問などの本人が必要不可欠な裁判への出席がございます。①は、お電話や、お仕事が終わったお時間で行えます。②については、お仕事との調整をお願いすることになりますが、通常は、裁判の終盤に、十分な準備期間を与えられたうえで出席の日程調整を行いますのでご安心ください。
ご相談の際に、費用体系をご説明いたしますのでご安心ください。
顧問弁護士関係
継続的に月額顧問料を頂戴する代わりに、日常の契約書チェック、簡易な鑑定、日常業務の法律相談などを無制限にご依頼いただけるサービスとなっております。当事務所は「相談しやすい弁護士事務所」を理念としておりますので、これまで顧問料ばかり支払ってなかなかご相談ができなかった方がいらっしゃいましたら、是非セカンドオピニオンとしてお使いください。
会社・事業の規模を問わず月額3万円(消費税別)となっております。
回数無制限の法律相談、契約書のチェック(契約書の作成は除きます)、簡易な鑑定、顧問先限定のサービス・費用体系でのご依頼、従業員の方・ご紹介者の法律相談料無料化などのメリットがございます。
喜んでお受けいたします。
交通事故
事故に遭ってからなるべく早期にご相談ください。事故早期にご相談いただくことで、様々なノウハウ・対処方法を用いることができます。
弁護士に交通事故の依頼をするメリットは多くありますが、代表的なものは
①慰謝料等の損害賠償金額を交渉で増額させてもらえる可能性が高いこと
②交渉窓口を依頼者と交代するため、相手保険会社とのやり取りから解放されること
③難しい事故の手続きや、書類の作成を弁護士に任せることができ、治療に専念できること
④事故の正確な知識を得ることができること
⑤通院期間延長の交渉、後遺障害の申請手続きのサポートを受けられること
があげられます。
当事務所は、交通事故被害者専門ですので、手厚い充実したサポートに自信があります。
①慰謝料等の損害賠償金額を交渉で増額させてもらえる可能性が高いこと
②交渉窓口を依頼者と交代するため、相手保険会社とのやり取りから解放されること
③難しい事故の手続きや、書類の作成を弁護士に任せることができ、治療に専念できること
④事故の正確な知識を得ることができること
⑤通院期間延長の交渉、後遺障害の申請手続きのサポートを受けられること
があげられます。
当事務所は、交通事故被害者専門ですので、手厚い充実したサポートに自信があります。
道路交通法72条では、
①負傷者の救護
②道路における危険を防止する等必要な措置
③警察署への報告
を定めています。
特に③は重要です。「点数がないから警察には連絡しないで欲しい」「賠償は責任をもつから警察に連絡(以下文章なし)
①負傷者の救護
②道路における危険を防止する等必要な措置
③警察署への報告
を定めています。
特に③は重要です。「点数がないから警察には連絡しないで欲しい」「賠償は責任をもつから警察に連絡(以下文章なし)
事故後の対応として必要なのは、
①加入保険会社へ事故報告
②現場状態の保存(衝突状況、損壊状況、携行品の破損状況等を写真や動画で保存してください)
③事故前と比べて、事故後体の不調がある場合にはできれば当日、遅くとも1週間以内には、整形外科等医療機関への受診を行って下さい。接骨院は、医療機関ではありませんので、接骨院を初診とした場合には、別途整形外科等の医療機関を受診して下さい。
①加入保険会社へ事故報告
②現場状態の保存(衝突状況、損壊状況、携行品の破損状況等を写真や動画で保存してください)
③事故前と比べて、事故後体の不調がある場合にはできれば当日、遅くとも1週間以内には、整形外科等医療機関への受診を行って下さい。接骨院は、医療機関ではありませんので、接骨院を初診とした場合には、別途整形外科等の医療機関を受診して下さい。
運転免許における点数制度(施行令26条の7)では、運転者の過去3年間の交通事故や違反に対して一定の点数を加えて、その合計点数が所定の基準に達すると、運転免許の取消し、停止処分ができると定めています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律では、その事故の態様、結果の重大性に応じて、罰金、懲役、禁固の刑事罰を科されることを定めています。
大きく分けて、裁判外の示談解決、裁判所を利用した調停、訴訟での解決があげられます。
事故の内容に応じて適切な解決方法がありますので、詳しくはご相談ください。
事故の内容に応じて適切な解決方法がありますので、詳しくはご相談ください。
交通事故により、人に関する損害と物に関する損害が生じます。
人に関する損害は、治療費、入通院交通費、慰謝料、休業損害、逸失利益(死亡や後遺障害の場合)といった損害項目があります。
物に関する損害は、修理費(分損)、買換差額(全損)、買換諸費用、レッカー費用、代車費用、評価損、休車損といった損害項目があります。
人に関する損害は、治療費、入通院交通費、慰謝料、休業損害、逸失利益(死亡や後遺障害の場合)といった損害項目があります。
物に関する損害は、修理費(分損)、買換差額(全損)、買換諸費用、レッカー費用、代車費用、評価損、休車損といった損害項目があります。
一般に、自賠責保険の支払基準、任意保険会社の支払基準、裁判基準とよばれる基準などがあります。弁護士は、その中で最も算定基準の高い裁判基準を用いて支払いの交渉を行います。
事故の発生に双方の運転者が寄与している場合、双方当事者で事故の責任割合を決定することがあり、これを過失相殺(割合)といいます。
自動車の保険には大きく分けて、自賠責保険と任意保険があります。任意保険会社は、本来自賠責保険の支払限度を超えた場合に、その不足分を支払うことになります。そのため、事故の被害者の損害が、自賠責の支払限度内にある場合は、本来的には相手の任意保険会社は対応する義務がありません。しかし、それでは、事故に遭われた被害者に、自賠責保険への請求をする負担が生じてしまうことから、保険会社各社は、本来対応義務のない自賠責保険の支払手続きを、被害者に代わって行う「自賠責一括」制度を合意して運用しております。
直前のQ&Aにあるように、自賠責一括制度は、相手任意保険会社の義務ではありません。任意保険会社は、自賠責担当部分を立て替えて支払い、自賠責から回収をします。このような仕組みのため、自賠責から立替金の回収が困難となる見込みの場合には、自賠責一括対応(立替払い)を拒絶することがあります。
ほかにも、自賠責保険の限度額を超えて、任意保険会社の負担する損害について、任意保険会社より支払いを拒絶されることがあります。
ほかにも、自賠責保険の限度額を超えて、任意保険会社の負担する損害について、任意保険会社より支払いを拒絶されることがあります。
保険会社と弁護士を入れずに交渉することはお勧めしません。保険会社は事故処理を業務として行っています。一見親切そうに接してくれていても、保険会社の利益を優先する立場ですので、事故に遭われた方に寄り添うことには限度があります。示談をする前に、賠償金の提示金額が妥当であるかご相談ください。
弁護士に交通事故の弁護を依頼する際に、ご自身の保険に弁護士特約が付帯されている場合には、弁護士費用を保険会社から支払ってもらうことができます(一般的には300万円まで賄われます)。弁護士費用は、自動車保険、火災保険、その他賠償責任保険に付帯されていることが多いため加入状況を確認してください。また、弁護士特約を利用しても、翌年の保険料に影響しないことが多いため多くの方が弁護士特約を利用して弁護士を依頼しています。
離婚について
夫婦が置かれた状況はそれぞれでこれが正しいという対処法はございません。早期にご相談をお勧めいたします。
離婚自体に同意があっても、親権、養育費、財産分与、慰謝料といったそのほかの事項で協議離婚ができないこともあります。
協議離婚では双方の意見がまとまらない場合、原則、離婚調停を利用する必要があります。
離婚調停は、男女1名ずつの調停委員と裁判官1名で構成される調停委員会で進められます。
裁判所の一室に、夫側妻側が交互に入室し、調停委員に対して、自らの主張を伝えて、相手方に伝えてもらうことで進行します。
離婚調停は、男女1名ずつの調停委員と裁判官1名で構成される調停委員会で進められます。
裁判所の一室に、夫側妻側が交互に入室し、調停委員に対して、自らの主張を伝えて、相手方に伝えてもらうことで進行します。
もちろん弁護士に依頼をしなくとも調停を進めることができます。
ただ、財産分与、慰謝料、親権といった項目に強い意見の対立がある場合には、法的に自分の主張を整理して、伝える必要があります。
ただ、財産分与、慰謝料、親権といった項目に強い意見の対立がある場合には、法的に自分の主張を整理して、伝える必要があります。
調停は合意で離婚を行いますが、裁判で離婚をする場合には、法定の離婚事由がなければなりません。法定の離婚事由としては
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
が定められています。
裁判ではこれらの事由を証拠に基づいて裁判所に認定してもらう必要があります。
また、裁判が提起されても、裁判内で離婚条件の合意ができて離婚が成立する場合もあります。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
が定められています。
裁判ではこれらの事由を証拠に基づいて裁判所に認定してもらう必要があります。
また、裁判が提起されても、裁判内で離婚条件の合意ができて離婚が成立する場合もあります。
調停と同様にご自身でも可能だと思います。
しかし、離婚裁判は、法定の離婚事由や、慰謝料の原因、財産分与における特有財産性などの法律的な分析を必要とする事項が問題となることが多く、これを弁護士の力を借りずに行うことは大変な困難だと思います。
そのほかにも法律問題以外の事項(面会交流の連絡調整、共有家財道具の分配等)についても弁護士が調整役として間に入ることが多いです。
しかし、離婚裁判は、法定の離婚事由や、慰謝料の原因、財産分与における特有財産性などの法律的な分析を必要とする事項が問題となることが多く、これを弁護士の力を借りずに行うことは大変な困難だと思います。
そのほかにも法律問題以外の事項(面会交流の連絡調整、共有家財道具の分配等)についても弁護士が調整役として間に入ることが多いです。
相続について
遺産分割には、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判といった方法があります。
だれが相続人なのかという相続人の範囲、何が遺産分割の対象となるのかという相続財産の範囲、遺言書の有無を確認されたほうがよろしいかと思います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除斥謄本、改製原戸籍を取り寄せる必要があります。
不動産、預貯金、現金、株式などが典型的です。保険金については、種類や受取人によっては相続財産となるものもあります。
被相続人の固定資産税通知書や名寄帳を取り寄せていただくと判明します。
金融機関に対して残高証明書の発行を依頼できます。被相続人の生前のお金の動きを知りたい場合には、取引履歴を取得する方法があります。取引履歴からは、保険の存在や株式投資等の資産の存在が判明することもあります。
株式等の資産は、会社や信託会社からの通知などからその存在が明らかになることがあります。金融機関の取引履歴からも存在がわかる場合もあります。
被相続人が所持していたキャッシングカード、預貯金の取引履歴などからその存在が判明することがあります。信用情報機関へ登録がなされる場合には、信用情報機関への信用情報の開示請求の方法によっても判明します。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。金融機関から預貯金を払い戻す場合や、不動産の名義を変更する場合には、遺産分割協議書が必要となる場合もあります。また、後日の紛争を防止するためにも、書面で残しておくことが望ましいです。
遺産分割について協議がまとまらない場合、裁判所に調停を申し立てることができます。調停委員を交えて、相続人間の話し合いによって、遺産の分割を協議します。
調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が原則となります。
遺産分割調停について、特定の家庭裁判所で行う旨の合意を得ることができればその裁判所に申し立てることができます。
遺産分割調停について、特定の家庭裁判所で行う旨の合意を得ることができればその裁判所に申し立てることができます。
医療過誤事件について
高い専門性が必要となる事件類型となります。法律の分野ももちろんですが、医療の分野の知識も必要となります。事件の解決には、幅広い医療に関する知識と、協力医とのネットワークが必要不可欠となります。
また、医療過誤事件は、ご相談の案件に医療ミスがが存在するか否かを調査する必要が原則としてございます。医療事故は、医療行為という身体への侵襲行為のミスですから、それによって患者様が被る被害は、通常の案件より甚大なことが多いです。
しかし、生じた結果が大きくても必ずしも、医療側が責任を負うとは限らないのが医療事件の難しいところです。
医療事件は、医療側に①医療行為に関する過失が存在し②その過失と生じた結果との因果関係が立証出来て初めて、損害賠償請求が可能という点が患者側にとって勝訴の壁となっています。
当事務所では、十分な調査と適切な専門家との連携によって医療事件に対する専門性を担保しております。
また、医療過誤事件は、ご相談の案件に医療ミスがが存在するか否かを調査する必要が原則としてございます。医療事故は、医療行為という身体への侵襲行為のミスですから、それによって患者様が被る被害は、通常の案件より甚大なことが多いです。
しかし、生じた結果が大きくても必ずしも、医療側が責任を負うとは限らないのが医療事件の難しいところです。
医療事件は、医療側に①医療行為に関する過失が存在し②その過失と生じた結果との因果関係が立証出来て初めて、損害賠償請求が可能という点が患者側にとって勝訴の壁となっています。
当事務所では、十分な調査と適切な専門家との連携によって医療事件に対する専門性を担保しております。
①医療記録の開示・取得
医療事件ではまず、患者様又はご家族に、医療機関から診療録・検査結果等の医療記録の開示を行っていただきます。通常総合病院は、医療記録のための開示手続きが整備されており、その手続きに沿って請求を行えば、医療記録の開示を受けられることがほとんどです。
ただし、一部の開業医のクリニック等では、医療記録の開示に応じてもらえないことがあります。
その場合には、裁判所に証拠保全を申し立て、医療記録の保全を行います。
②医療調査
医療事件では、開示を受けた医療記録を分析し、どの手技・検査に過失があったかの分析を行います。医療水準から離れた医療行為がなされたかどうかにつき、様々な医学文献を参照して、過失が構成できないかを検討していきます。
また、原則として、協力医と連携し、専門家の目から見た過失・因果関係に関する知見を獲得し、その後の示談交渉及び訴訟の基礎とします。
③示談交渉
医療調査が終了し、医療機関側が有責であると弁護士が判断した場合、医療機関に対し示談交渉を申し込みます。
多くの医療機関は、訴訟以前の示談交渉の段階で有責性を認めることはありません。また、医療機関の加入している保険との関係で、有責か否かの判断も長期にわたることも往々にしてあります。
④訴訟
医療事件は基本的に、有責無責が対立するため、オールorナッシングの解決になる傾向があります。そのため、調停といった協議による解決がなじむ案件は多くはないのが現状です。
そのため、示談交渉が奏功しない場合には、多くの場合訴訟に移行することになります。
訴訟に移行した場合には、過失の特定、医療水準の設定、因果関係の有無といった専門性の高い争点が多岐にわたり主張される傾向があるため、非常に長期間を要することになります。
また、自らの過失主張を裏付けるための私的鑑定書の取得が必要となったり、原告被告双方から提出される私的鑑定書によっても医学的争点が白黒つかない場合には、裁判所が選任する鑑定人による鑑定を実施することもあります。
私的意見書の取得には数十万円必要なことが通常であり、鑑定を実施する場合にも数十万円の費用がかかります。医療訴訟の特徴として多額の訴訟費用が必要になる傾向があることもあげられます。
医療事件ではまず、患者様又はご家族に、医療機関から診療録・検査結果等の医療記録の開示を行っていただきます。通常総合病院は、医療記録のための開示手続きが整備されており、その手続きに沿って請求を行えば、医療記録の開示を受けられることがほとんどです。
ただし、一部の開業医のクリニック等では、医療記録の開示に応じてもらえないことがあります。
その場合には、裁判所に証拠保全を申し立て、医療記録の保全を行います。
②医療調査
医療事件では、開示を受けた医療記録を分析し、どの手技・検査に過失があったかの分析を行います。医療水準から離れた医療行為がなされたかどうかにつき、様々な医学文献を参照して、過失が構成できないかを検討していきます。
また、原則として、協力医と連携し、専門家の目から見た過失・因果関係に関する知見を獲得し、その後の示談交渉及び訴訟の基礎とします。
③示談交渉
医療調査が終了し、医療機関側が有責であると弁護士が判断した場合、医療機関に対し示談交渉を申し込みます。
多くの医療機関は、訴訟以前の示談交渉の段階で有責性を認めることはありません。また、医療機関の加入している保険との関係で、有責か否かの判断も長期にわたることも往々にしてあります。
④訴訟
医療事件は基本的に、有責無責が対立するため、オールorナッシングの解決になる傾向があります。そのため、調停といった協議による解決がなじむ案件は多くはないのが現状です。
そのため、示談交渉が奏功しない場合には、多くの場合訴訟に移行することになります。
訴訟に移行した場合には、過失の特定、医療水準の設定、因果関係の有無といった専門性の高い争点が多岐にわたり主張される傾向があるため、非常に長期間を要することになります。
また、自らの過失主張を裏付けるための私的鑑定書の取得が必要となったり、原告被告双方から提出される私的鑑定書によっても医学的争点が白黒つかない場合には、裁判所が選任する鑑定人による鑑定を実施することもあります。
私的意見書の取得には数十万円必要なことが通常であり、鑑定を実施する場合にも数十万円の費用がかかります。医療訴訟の特徴として多額の訴訟費用が必要になる傾向があることもあげられます。