後遺障害獲得事例③

2023年11月15日 カテゴリー:後遺障害

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回ご紹介する依頼者様は、大きな交通事故に遭われた患者様で、車内事故にも関わらず、脊柱の圧迫骨折を含む全身の多発骨折をされていました。事故発生直後より、入院中でしたが当事務所をインターネットで検索いただき、ご依頼をいただきました。入院中からのご依頼のため、やりとりはメール等の間接手段を主として、入院中の診療経過、退院後の通院、症状固定と至るルートまでを適宜サポートさせていただきました。
幸い事故後の経過は良好で、全身の骨折については癒合し、必要な期間の機能改善のためのリハビリ期間の確保も保険会社との間でスムーズに交渉が進みました。
症状固定を迎えましたので、後遺障害の申請をしたところ、脊柱の変形癒合ということで後遺障害等級11級7号が認定されました。
しかし、自賠責が認定した後遺障害は不十分ではないかと考えていました。
依頼者様は、これまでの症状経過では、3つの脊柱に破裂骨折又は圧迫骨折があったはずであるのに、自賠責では2つの圧迫骨折は認定されていましたが、もう一つの脊柱の圧迫骨折については「提出の経時的なX-P上、胸椎破裂骨折は判然としない」とされ、骨折の認定がされておりませんでした。
当事務所では①経時的な症状経過のチェックでは骨折部位は3つであったにも関わらず、認定が2部位であること②圧迫骨折の評価には、レントゲンだけではなく、MRI画像も有用であり、実際に主治医もMRIによる評価によって骨折を評価していたにも関わらず、自賠責が認定に(非該当認定に)利用した画像所見はなぜかレントゲンのみを挙げており非常に不可解でした。
実際に、私が、依頼者様の胸椎~腰椎のMRI画像を確認したところ、T1強調画像とSTIR画像において、骨折を疑わせる輝度変化が確認できたことから、専門医の読影による医学的証拠をつければ骨折の認定が得られるのではないかと考えました。
そこで、当事務所の顧問医師に確認したところ、やはり自賠責が認定しなかった脊柱にも骨折が確認できるし、その脊柱の骨折の変形を考慮すれば、現在の11級7号から8級2号への上位等級への変更も可能ではないかとの意見でした。
顧問医師が作成した上記医学的な意見書とともに、事故状況、症状経過を端的に記載した異議申立書を自賠責保険に提出したところ、後遺障害等級が変更され、無事「脊柱に中程度の変形を残すもの」に該当するとして後遺障害等級8級2号が認定されました。
認定された後遺障害等級が妥当かどうかは、交通事故弁護に強い弁護士でなければわかりません。当事務所にように、日常的に多数の交通事故案件や医療過誤事件を扱い、医療記録やレントゲン・CT・MRI画像を確認していなければ、脊柱の圧迫骨折に関する画像所見という医師からみたら比較的簡単な画像読影さえできない弁護士が多いです。
そのため、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。