解決事例①

2023年11月10日 カテゴリー:解決事例

当事務所で扱った事案の中で一定の成果を収めた解決事例をご紹介させていただきます。
事案としては、軽微物損の追突事故のため、加害者側保険会社が自賠責保険に対し、事故と傷害との因果関係につき、事前認定を行ったため自賠責が因果関係を否定した事案がありました。
そのため、依頼者は事故による体調不良にも関わらず、相手保険会社からの自賠責一括対応を受けることができず、困っていました。また、追突事故のため、依頼者に過失がなく、示談交渉サービスの対象外になることから、依頼者の加入保険会社も相手と事故に関する交渉が出来ず、依頼者は自身の保険会社の手助けが得られませんでした。加えて、自賠責保険が事前認定に対し、事故と傷害の因果関係を否定してしまったことから、依頼者自身の保険会社の人身傷害保険での通院もできない状態でした。
その状況を見かねた保険代理店が当事務所をご紹介いただき、当事務所において自賠責に対し、事故と傷害との因果関係の存在につき、異議申立てを実施することにいたしました。
自賠責は、軽微物損であることを理由として事故と怪我との因果関係を否定した事案については、異議申立てを行っても、その判断を覆すことはないのが実情です。
そこで、当事務所では、事故状況を詳しくヒアリングするとともに、本件事故が起きた道路状況や、加害者車両の進路、依頼者車両の修理見積書だけではなく、損傷写真や修理見積書との比較などを丁寧に行い、損傷こそ大きくないが車体には一定程度の外力が生じ、その外力が身体に与えた力は無視できないことを丁寧に論じました。また、医療機関から医療記録を取り寄せ、事故後の診療経過の自然性、治療内容の正当性や相当性を丁寧に記載し、異議申立てを実施しました。
その結果、自賠責において、事故と傷害との相当因果関係を肯定する判断をするに至り、依頼者には治療費や、自賠責が定める基準での慰謝料や休業損害が支払われました。自賠責で傷害との因果関係が肯定されたことから、加害者加入保険会社に対しても自賠責保険をこえる、いわゆる弁護士基準(裁判基準)での賠償請求を行い、追加の賠償金を支払ってもらうことができました。
この事故は、代理店が、契約者のために早期に専門家である弁護士への相談を勧め、弁護士による医療的なアドバイスを受けるとともに、事故状況や治療状況を異議申立てにおいて丁寧に説明したことが自賠責の判断が覆るに至った要因だと思います。
このように当事務所では、他の法律事務所ではあまり担当しない、事故早期に軽微物損などにより因果関係を否定された案件なども多数経験があります。交通事故の慰謝料、後遺障害、休業損害等で困ったら、静岡の交通事故に強いHOPE法律事務所にご相談ください。