後遺障害事例⑦

2024年4月5日 カテゴリー:後遺障害

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回の依頼者は、信号機による規制のある交差点を青信号で直進したところ、突然、赤信号を無視した相手方車両が交差点に進入してきたことから、交差点内で激しく衝突し、救急搬送で総合病院に救急搬送されました。しかし、総合病院では、明確な骨折所見が指摘されませんでしたが、その後も腰背部痛が強かったことから、後に通院した街の整形外科で胸椎から腰椎部のMRIを施行したところ、胸椎の圧迫骨折が判明しました。
そのため、ご依頼者は後遺障害の交渉に強い当事務所に相談いただきましてすぐにご依頼をいただきましてサポートを開始いたしました。
必要な治療期間を保険会社と交渉するとともに、後遺障害の申請を実施したところ、脊柱の変形障害が認定され後遺障害等級11級7号の認定を受けることが出来ました。
脊柱変形による後遺障害は、示談交渉においても、裁判においても労働能力喪失率及び労働能力喪失期間をともに争われる傾向が非常に強いです。
そのため交渉には細心の注意が必要となり、被害者の年齢、性別、骨折所見、脊柱変形の程度、後遺障害の程度、内容などを考慮しまして、示談交渉にとどめておくか裁判に打って出るかを専門的知見に基づき決定する必要があります。
本件では、若年の男性であったことから、裁判で労働能力喪失期間を制限される可能性が高く、労働能力喪失率も時の経過によって逓減される可能性が非常に大きかったことから、示談交渉では十分に骨折所見の重大性や予後に関する不良の説明を行い、労働能力喪失率は多少譲歩しましたが、労働能力喪失率に関しては、就労可能年数一杯までを認定させることができました。
そのため、訴訟リスクも大きかった本件を、充分な補償を確保しつつ早期に解決することができました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。