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交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる損害

交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる損害

交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる損害

交通事故によって被害者が死亡した場合に、加害者に請求できる損害には、入通院治療費、付添介護費、入院雑費、入通院交通費等の治療にかかった費用のほか①葬儀関係費用・遺体搬送費用、②死亡による逸失利益、③慰謝料などがあります。今回は、被害者が死亡した場合特有の損害項目について説明します。

多くの損害項目は定型化・定額化されていますが、自賠責保険が用いる基準、任意加入の保険会社が用いる基準、弁護士や裁判所が用いる基準といった、複数の異なる基準があります。今回は、弁護士や裁判所が用いる基準をもとに死亡事故特有の損害について説明しますが、いずれもあくまで一応の目安にとどまることにご留意ください。

葬儀関係費用・遺体搬送料

加害者に請求できる葬儀関係費用には、

葬儀関係費用

  • 葬祭費
  • 供養料
  • 墓碑建立費
  • 仏壇費
  • 仏具購入費

などがあります。ただし香典返しは損害として認められませんが、香典を受け取った場合でも損害額から控除されることはありません。

葬儀関係費用は150万円前後が基準額とされ、これを超える支出は認められないことが多いです。他方、支出額が150万円未満の場合には、実際の支出額のみが損害として計上されます。

なお、遺体搬送料は葬儀費用とは別個に計上されます。

死亡による逸失利益

被害者が死亡した場合、もし生きていれば得られたであろう将来の収入が失われます。この損害を「死亡による逸失利益」といい、遺族が請求できます。

ただし、被害者本人の生活費は不要となるため、逸失利益から生活費が控除されます。

計算方法

死亡による逸失利益の計算方法

逸失利益 = 被害者の年収 × (1 – 生活費控除率) × ライプニッツ係数

※生活費控除率は、被害者が一家の支柱である場合には30~40%、被害者が独身男性の場合は50%など、それぞれ異なります。

※将来得られる収入を一度にもらうため、将来の分は一定割合の利息分を差し引く必要があり、そのためにライプニッツ係数をかけることとされています。

被害者の属性ごとの算定

(1)給与所得者
事故前の実収入額を基礎として算定します。

(2)事業所得者
事故前の申告所得を基礎としますが、申告額が実際より低い場合は、実収入額を立証できればそれを基礎に算定できます。

(3)会社役員
報酬のうち労務提供の対価部分は算定基礎になりますが、利益配当部分は認められない場合があります。

(4)主婦(夫)
原則として賃金センサスの女性労働者平均賃金が基礎です。仕事をしており収入が平均賃金以上なら、実収入額が基礎となり、家事労働分の加算は通常認められません。

(5)幼児・学生
賃金センサスの男女別全年齢平均賃金を基礎とします。進学が確実視される場合は、進学後学歴の平均賃金が用いられることもあります。

(6)失業者
無職でも労働能力・意欲があり、就労の可能性が高ければ逸失利益が認められます。通常は失業前収入を基礎としますが、平均賃金以下の場合、平均賃金を基礎に算定することがあります。

(7)年金受給者
国民年金(老齢年金)は逸失利益として認められますが、遺族年金や障害年金加給分は対象外です。

(8)高齢者
事故時に就労していた場合は、逸失利益を請求できることがあります。

一方で、事故時に就労しておらず、年金も受給していなかった場合は、通常、逸失利益を請求することはできません。ただし、家族のために家事をしていた場合や、労働能力・意欲があり、将来的に就労する可能性が高かったと考えられるときには、逸失利益が認められることがあります。

この場合、就労の可能性があると判断されれば、賃金センサスの学歴別・男女別・年齢別の平均賃金を基礎として算定されることになります。

死亡慰謝料

被害者死亡の場合、被害者本人分の慰謝料と遺族の慰謝料を請求できます。

3つの算定基準

弁護士・裁判基準の目安は以下の通りです(あくまで目安で、満額認められるとは限りません)。

一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他2000~2500万円

なお、この金額には近親者固有の慰謝料も含まれているため、別途請求することは通常ありません。

注意点

被害者側にも過失がある場合は、過失割合に応じて減額されます。詳しくは別記事で解説します。

まとめ

このように請求できる金額は、被害者の立場や過失割合によって異なります。適切な賠償額を請求するためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、各事案ごとに問題点を検討し、適切な賠償額をご提案いたします。交通事故の慰謝料や賠償でお困りの際は、静岡の交通事故に強いHOPE法律事務所までご相談ください。

車載物・携行品の損傷と交通事故賠償

車載物・携行品の損傷と交通事故賠償

車載物・携行品の損傷と交通事故賠償

交通事故に遭うと、乗車している人だけでなく、車内外に積んでいる荷物や携行品が破損することがあります。ペットについては愛犬家としては悲しいですが、交通事故では物として扱われます。ペットが交通事故で被害を受けた場合の損害賠償については以下の記事で紹介しています。

今回は、この車載物や携行品に関する賠償のポイントを解説します。

車載物や携行品も賠償の対象になる

車両同士の衝突などにより、積んでいた荷物や仕事道具、携行品が破損することは珍しくありません。事故との因果関係が認められれば、その損害について賠償を請求できます。

ただし、車載物や携行品特有の注意点があります。まず当然ですが、事故によって破損したことを立証する必要があります。一般的に、車内にある物が壊れるためにはある程度の衝撃が必要です。そのため、事故の規模が小さい場合には、損傷の立証を強く求められることになるでしょう。

損傷立証と実務上の扱い

実務上、多くのケースでは少額の動産であれば、損傷写真や申告内容をもとに処理されています。ただ、これはあくまで円満解決を前提とした扱いです。裁判となれば、より厳密に証拠が求められ、争いになる可能性があります。

特に、素材的に損傷が生じにくい品物や、事故の規模に比べて損傷が大きすぎる品物、申告が遅すぎる場合などは、賠償の可否が問題になりやすい点に注意が必要です。

立証のために必要なこと

では、損傷を立証するにはどうすればよいのでしょうか。

対策としては、事故直後の車内の様子を撮影しておくことや、事故後損傷が生じたものがないかできる限り相手方保険会社に網羅的に、迅速に申告しておく、できる限り損傷が生じた機序を説明できるようにしておく、被害品目は損傷部位のアップの写真とともに全体の写真も撮影し、どの部分のどの程度の損傷かがわかるようにしておくことなどが必要です。

減価償却の問題

損傷が認められた場合でも、動産には使用による価値の減少(減価償却)があるため、その分を差し引かれるのが通常です。

ただし、物の耐用年数について法的に一律の定めがあるわけではなく、保険会社から提示される減価償却内容が唯一の正解とは限りません。制度ごとに耐用年数の考え方が異なるため、提示内容に疑問があれば協議していくことが重要です。

まとめ

このように、交通事故で積載物や携行品が破損した場合には、事故との因果関係や損傷状況の立証が重要になります。

交通事故賠償に強い弁護士法人HOPE法律事務所では、各事案ごとに積載物・携行品の請求可能性を判断し、必要な資料作成をサポートしています。荷物や携行品の損傷にお困りの方は、静岡の交通事故に強いHOPE法律事務所へお気軽にご相談ください。

交通事故でペットが死傷した場合の損害賠償について

交通事故でペットが死傷した場合の損害賠償について

交通事故でペットが死傷した場合の損害賠償について

交通事故に遭うと、人だけでなく車内の物にも損害が及ぶことがあります。もし車内にペット(特に犬など)が同乗していた場合、不幸にもそのペットが死傷してしまうことがあります。

今回は、ペットが交通事故で被害を受けた場合の損害賠償について解説します。

ペットが死亡した場合の損害賠償(物的損害)

法律上、ペットは「物」として扱われるため、死亡した場合には、その“物としての価値”が賠償の対象になります。これは、車が全損したときに「時価」が賠償されるのと同様の考え方です。

ただし、ペットの「時価」の算定は非常に難しい問題です。車両のように減価償却の概念があるわけでもなく、成長したペットの中古市場が確立しているわけでもありません。現実的には、購入価格や平均的な余命などを参考にして金額を決定するケースが多いといえるでしょう。

参考までに、過去の裁判例では、盲導犬が死亡したケースで約260万円の賠償が認められた例があります。この場合、単に生体としての価値ではなく、盲導犬として活動できる期間や育成にかかった費用などが考慮されました。

ペットが死亡した場合の慰謝料

一般的に、交通事故で壊れた物に対して慰謝料は認められません。たとえば、親族の形見であっても例外ではありません。しかし、ペットの場合は「家族同然」として深い愛情を注いでいた関係性がある場合、例外的に慰謝料が認められることもあります。

とはいえ、認定される慰謝料の金額は数万円から高くても数十万円程度であり、人の死亡事故における慰謝料と比べると、金額的にはどうしても差が生じてしまうのが現実です。

ペットの治療費の賠償

事故によってペットに治療が必要となり、高額な医療費が発生した場合、その全額が賠償されるかどうかも問題となります。

保険会社の一部では、「車と同様に、生体価格(=時価)を超える治療費は経済的に全損」として、生体価格の範囲内でしか賠償できないと主張されることもあります。

しかし、ペットは単なる物とは異なり、生きた存在であり家族の一員ともいえる存在です。そのため、ペットが社会的・家庭的に果たす役割を踏まえれば、相応の治療費については賠償の対象として認められるべきでしょう。

なお、この問題に関しては、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』にも事例が掲載されています。これを参考にしつつも、時価額を基準に賠償額を制限するという考え方には、感情的に納得できないという声もあります。

現実には、事故の対象となったペットの種類や年齢、寿命、価格、治療内容や期間などを総合的に考慮し、個別に妥当な賠償額を決定していくほかないと考えられます。

まとめ

交通事故でペットが死傷した場合、法律上は「物」として扱われるため、死亡時の賠償は主に「時価」が基準となります。慰謝料や治療費についても、人と同じようには評価されにくいのが現実です。

それでも、ペットを家族とみなす社会的な理解が進んできており、一定の慰謝料や治療費が認められるケースも増えつつあります。今後は、より実情に即した賠償が広がっていくことが期待されます。

私自身も愛犬家として、ペットが「物」としてしか扱われない現実には深い悲しみを感じます。だからこそ、正しい知識を持ち、必要なときは専門家に相談することが大切です。

交通事故後の通院で損をしないために知っておきたいこと

交通事故後の通院で損をしないために知っておきたいこと

交通事故後の通院で損をしないために知っておきたいこと

交通事故でケガをしてしまった場合、回復のために治療機関へ通院する必要があります。このとき、身体のためにも、保険や損害賠償の面でも「得する通院の仕方」がある一方で、「損をしやすい通院の仕方」もあります。この記事では、交通事故後の通院に関して、よくある疑問と注意点をご紹介します。

まずは医師による診断を受けましょう

交通事故でケガをしたときは、必ず医師による診断を受けることが重要です。医師免許を持つ医師が診断しないと、後になって「本当に事故でケガをしたのか?」と争いになることがあります。

たとえ治療に対してさまざまな考え方があっても、治療費を支払うのは自賠責保険や相手方の任意保険です。保険制度のルールに則って診療を受けることで、スムーズに補償を受けられる可能性が高まります。

ポイント

必ず医師による診断を受ける

整形外科と接骨院・整骨院の違いは?

「整形外科と接骨院、どちらに通えばいいですか?」という質問も多くあります。

通院実績としては同じ扱い

慰謝料の算定においては、整形外科でも接骨院でも、1回の通院は1日分として評価されます。

後遺障害の申請を考えるなら整形外科がおすすめ

後遺障害診断書は医師が作成します。整形外科に通っていれば、医学的に根拠ある詳細な診断書を作成してもらいやすくなります。

治療実感を得やすいのは接骨院

接骨院・整骨院では、患部だけでなくその周囲の筋肉にもアプローチし、可動域の改善を図る施術が行われます。そのため、身体の変化を実感しやすいというメリットがあります。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、ご自身の症状や仕事・家庭の事情をふまえて、通いやすい方法を選ぶことが大切です。

ポイント

メリット・デメリットで選びましょう

通院頻度はどう考えるべき?

通院回数や頻度についてもよく質問をいただきます。基本的には、症状に応じた通院が望ましいとされています。

たとえば、受傷直後は痛みが強く、治療の必要性も高いため、通院頻度は多くなります。その後、回復に伴って徐々に通院を減らしていくのが自然な流れです。

注意点として、以下のようなケースは保険会社から不審に思われ、早期の治療費打ち切りにつながるおそれがあります。

毎日通院を続けている場合

「治療効果が出ていない=症状固定」と判断される可能性あり。

最初から通院回数が少ない場合

「通院の必要がない=症状が軽い」と見なされる可能性あり。

ポイント

症状に応じた適切な頻度で通院しましょう

鍼・整体・温泉治療などは保険で認められる?

「鍼、カイロ、温泉、整体などを利用したい」というご相談もありますが、原則として医師の指示がなければ保険の対象にはなりません

保険制度では、科学的に治療効果が認められている治療のみが対象となります。鍼やカイロプラクティック、温泉療法などは、個人差が大きく治療効果が客観的に証明しにくいため、医師の指示がないと保険でカバーされないのが現状です。

ポイント

医師の指示が無い場合、保険の対象になりにくい

まとめ:通院で損しないために

交通事故後の通院は、治療のためだけでなく、賠償や後遺障害認定にも大きな影響を及ぼします。医師の診断を受けること、症状に応じた通院を行うこと、そして保険制度のルールに沿った行動を心がけることが、「損をしない通院」のためには重要です。

通院で損をしないためにも、交通事故に精通したHOPE法律事務所へお気軽にご相談ください。

【解決事例】過失割合1:9から再度交渉して過失ゼロに

【解決事例】過失割合1:9から再度交渉して過失ゼロに

【解決事例】過失割合1:9から再度交渉して過失ゼロに

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。

当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。

今回ご紹介するのは、自転車に乗って横断歩道を渡っていた依頼者が、右折してきた車両と接触した事故に関する事例です。

依頼者は、自転車で信号機のある交差点を渡っていたところ、対向車線から右折してきた車と横断歩道上で接触し、転倒されました。

このような交通事故では、過失割合を巡って争いになることが多くあります。実務では、典型的な事故パターンとその過失割合がまとめられている「別冊判例タイムズ38号(通称:判タ)」がよく参考にされます。

本件も、判タ【297】の事故類型に該当するとの理由から、相手保険会社からは「依頼者1:相手9」の過失割合が提案されていました。依頼者ご本人も、「双方動いていた事故だから」という理由で、この提案にある程度納得されている状態でした。

弁護士の対応

しかし、当職にて事故の詳細をヒアリングしたところ、次のような事実が明らかになりました。

事故の詳細

  • 依頼者は、青信号を待って停止していた
  • 青信号に変わった後、横断歩道を進み始めてすぐに衝突された
  • 停止位置から衝突地点までの距離は約4メートル

このような事故状況であれば、依頼者に過失があるとは言い難いと判断しました。

実況見分調書の活用と交渉結果

相手車両のドライブレコーダーは存在しませんでしたが、警察が作成した実況見分調書を取り寄せたところ、以下の内容が確認できました。

  • 依頼者が青信号を待って停止していたこと
  • 衝突地点が待機地点から約4メートルしか離れていないこと

これらを裏付け資料として、保険会社に実況見分調書を提出し、再度交渉を行いました。

その結果、相手保険会社は依頼者の過失をゼロと認める回答をしてきました。

このように、事故の状況を正確に把握し、適切な資料をもとに主張を行うことで、当初提案された不利な過失割合を覆すことが可能です。

交通事故においては、できる限り早い段階で、交通事故に精通した弁護士に相談することが重要です。

当事務所は、年間数百件の自賠責申請を取り扱う、静岡の交通事故に強い弁護士事務所です。

「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えていただき、万が一の際は弁護士法人HOPE法律事務所にぜひご相談ください。

【解決事例】MRIによる医学的証拠で後遺障害等級8級に

【解決事例】MRIによる医学的証拠で後遺障害等級8級に

【解決事例】MRIによる医学的証拠で後遺障害等級8級に

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。

本事例の概要
事故内容自動車事故
後遺障害等級8級2号
傷病名脊柱の圧迫骨折を含む全身の多発骨折
後遺障害脊柱に中程度の変形

当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。

今回ご紹介するのは、車両同士の交通事故により、脊柱の圧迫骨折を含む全身の多発骨折を負われた依頼者様の事例です。事故後すぐに入院されていましたが、当事務所をインターネットで検索され、入院中にご依頼をいただきました。

弁護士の対応

ご依頼当初は入院中であったため、やり取りはメールなどを中心とした間接的な方法で行いました。入院中の治療経過や、退院後の通院、症状固定に至るまでの過程を、随時サポートさせていただきました。

治療の結果、全身の骨折は癒合し、必要なリハビリ期間も保険会社との交渉によって十分に確保することができました。症状固定後、後遺障害申請を行った結果、自賠責保険からは「脊柱の変形癒合」として後遺障害等級11級7号が認定されました。

しかしながら、私たちはこの結果に疑問を持ちました。依頼者様の症状経過からは、少なくとも3か所の脊柱に破裂骨折または圧迫骨折が確認されていたはずです。それにもかかわらず、自賠責の判断では2か所しか骨折と認定されていなかったのです。

特に問題だったのは、自賠責が「胸椎の破裂骨折は判然としない」として、レントゲン画像のみを根拠に骨折を否定していた点です。実際の診療現場では、主治医はMRIによって骨折を評価しており、MRI画像上では骨折を示す変化が確認されていました。

依頼者様の胸椎〜腰椎のMRI画像(T1強調画像およびSTIR画像)を確認したところ、骨折を疑わせる輝度変化が明確に映っていることを確認しました。そこで当事務所の顧問医師にも確認を依頼したところ、「自賠責が見落としていた部位にも骨折が認められる」との見解が得られました。

さらに、その骨折が変形癒合していることを踏まえれば、現在の11級7号ではなく、8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)に該当する可能性が高いとの意見もいただきました。

この顧問医師による医学的意見書と、事故状況・症状経過を簡潔にまとめた異議申立書を自賠責保険に提出した結果、後遺障害等級が8級2号へと変更されました。

このようなケースでは、画像所見の確認や医学的知見の理解が不可欠です。しかし、実際にはMRIやCT画像を読影できない弁護士も少なくありません。医師からすれば基本的な所見でも、医学的理解や実務経験がなければ見落とされがちです。

交通事故後に適正な補償を受けるためには、早期の段階で、交通事故に精通した弁護士へ相談することが非常に重要です。当事務所では、年間数百件の自賠責案件を取り扱い、医療過誤など医療分野にも強みを持つ弁護士が在籍しております。

「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて
交通事故でお困りの際は、ぜひ弁護士法人HOPE法律事務所へご相談ください。

【解決事例】後遺障害等級の再評価で1,000万円超の賠償増額

【解決事例】後遺障害等級の再評価で1,000万円超の賠償増額

【解決事例】後遺障害等級の再評価で1,000万円超の賠償増額

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。

本事例の概要
事故内容自動車事故
後遺障害等級8級
傷病名上腕骨・大腿骨の開放骨折
後遺障害偽関節
疼痛・可動域制限

当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。

今回は、当事務所の後遺障害申請サポートにより、適切な後遺障害等級の認定を受け、大幅な補償を得られたクライアントの事例をご紹介します。

当事務所にご依頼いただいた方は、交通事故により上腕または大腿骨の骨幹部に開放骨折を負いました。治療の結果、骨癒合が得られたとされ、相談当初は「骨折部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級の認定を受けていました。

しかし、医療記録を確認する中で、受傷の程度や症状固定時の状態から見て、「軽微な神経症状が残るのみ」という評価には大きな違和感がありました。

弁護士の対応

そこで当事務所では、顧問医師と協議の上、医療記録を詳細に精査することにしました。

最も違和感を覚えたのは、本人の強い残存症状と、骨折範囲の広さに対して「良好な骨癒合」とされた点でした。この点を明らかにするため、顧問医師の助言により、骨折部の状態をより立体的に評価できる3DCTの追加撮影を行いました。

その結果、通常のレントゲンでは「骨癒合あり」とされていたものの、3DCT画像からは骨幹部内部に骨欠損があり、骨幹部の直径が50%以上減少していることが判明。さらに、骨折部に偽関節が生じていることも確認されました。

こうした新たな所見を踏まえ、偽関節による等級として後遺障害等級8級が認定され、加えて骨折に伴う筋肉の癒着による疼痛や関節可動域の制限が認められたことで、関節部の疼痛に対しても後遺障害等級12級の認定を受けることができました。

結果として、依頼前の14級(自賠責基準で75万円)から8級(同基準で819万円)へと等級が大幅に上昇し、保障額が飛躍的に増額。相手方への請求分を含めると、最終的な賠償額の増加は1,000万円を超える結果となり、依頼者様にとって非常に満足度の高い解決となりました。

交通事故の弁護においては、事故直後から交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取り扱う、静岡の交通事故に強い法律事務所です。事故に遭った場合は、「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて、まず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。

【解決事例】2回目の後遺障害申請で”非該当”から12級認定

【解決事例】2回目の後遺障害申請で”非該当”から12級認定

【解決事例】2回目の後遺障害申請で"非該当"から12級認定

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。

本事例の概要
事故内容自転車事故
後遺障害等級12級13号
傷病名脛骨高原骨折
後遺障害骨折部分の痛み
可動域制限

当事務所の交通事故弁護における特徴の一つに、「事故直後からの弁護」があります。事故直後から弁護士が関与することで、後遺障害に関しては、症状の経過を把握しながら必要な検査を提案できる点や、残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬がないかを早期に確認できる点が大きなメリットとなります。

今回のご依頼者様は、自転車で信号機のない交差点を直進していたところ、一時停止規制のある交差道路から進入してきた相手車両に側面から衝突されました。事故時、相手車両は一時停止線で停止しており、進路を譲ってくれたものと判断して直進したところ、直前で突然発進され、自転車ごと転倒。足に脛骨高原骨折を負いました。

弁護士の対応

1カ月間入院し、その後は約8カ月間にわたり通院リハビリを継続。しかし、痛みや可動域制限が残ったことから後遺障害の申請を行いました。

しかし、初回の申請では「非該当」と判断されました。自賠責保険では「骨癒合が得られており、将来にわたっても回復困難な障害とはいえない」との見解でした。

ただし、脛骨高原骨折には骨癒合が得られていても、関節面の不整が残りやすく、疼痛や可動域制限、さらには二次的な変形性膝関節症に進行しやすいという特徴があります。このため、当事務所では医療調査を実施することにしました。

顧問医師と協議した結果、以下の点が確認されました。

医療調査の結果

  • 脛骨外顆の陥没骨折が受傷当時から存在し、その後さらに陥没が進行して変形癒合していた
  • 受傷時のCT画像で、関節面のみならず軟骨にも著しい損傷が確認された
  • 事故前にも軽度の変形性膝関節症はあったものの、事故後に急激に進行したことが検査で明らかになった

これらの医療的所見を踏まえ、異議申立てにおいて次の点を丁寧に主張しました。

異議申し立てのポイント

  • 受傷当時の関節面の不整、軟骨にまで及ぶ骨折の指摘
  • 事故前後の画像を比較し、変形性膝関節症が著しく進行していること
  • 日常生活への支障について詳細に聞き取りを行い、それを裏付ける資料を提出したこと

これらの資料と主張が認められ、自賠責保険に対する2回目の後遺障害申請では、後遺障害等級12級13号に該当するとの判断がなされました。

このように、交通事故の弁護では、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士へ相談することが非常に重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責案件を扱う、静岡に拠点を置く交通事故に強い法律事務所です。

「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えておき、万が一の際にはぜひ弁護士法人HOPE法律事務所までご相談ください。

【解決事例】後遺障害等級”非該当”から異議申し立てで14級9号認定

【解決事例】後遺障害等級”非該当”から異議申し立てで14級9号認定

【解決事例】後遺障害等級"非該当"から異議申し立てで14級9号認定

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。

本事例の概要
事故内容追突事故
後遺障害等級14級9号
傷病名外傷性頸部症候群
腰椎捻挫折
後遺障害頚部痛
上肢のしびれ感
腰痛
下肢のしびれ感

当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。

今回の依頼者は、交差点を右折するために減速・徐行していたところ、後方から追突される事故に遭い、外傷性頸部症候群や腰椎捻挫などの傷害を負いました。継続的な通院を行ったものの、症状の改善は思わしくなく、頚部の痛みや上肢のしびれ、腰痛、下肢のしびれなどの神経症状が残存しました。

弁護士の対応

本件では、後遺障害の認定において、以下の2点が妨げとなりました。

本件における不利な要因

  • 相手方保険会社による早期の治療費打ち切り
  • 車両の修理費が約15万円と少額で、事故の重大性が軽視されやすい点

多くの保険会社は、車両の修理費を基準に治療期間の妥当性を判断する傾向があります。本件では修理費が少額だったため、相手保険会社の自賠責一括対応が早期に終了してしまいました。

しかし、事故直後から継続する神経症状や、依頼者が訴える症状の重さから、引き続き治療が必要と判断し、当事務所にて被害者請求を実施。症状固定時まで通院を継続いただきました。

その後、主治医による後遺障害診断書をもとに申請を行いましたが、初回の結果は「非該当」でした。依頼者と相談を重ね、症状が現在も日常生活や仕事に支障をきたしていることを踏まえ、異議申立てを行うことを決断しました。

異議申立てにあたっては、「事故の衝撃が軽微である」と判断されないよう、以下の点に注力して主張を構成しました。

異議申し立てのポイント

  • 事故当時の乗車姿勢や受傷状況を詳細に聴取し、衝撃が身体にどう伝わったかを具体的に補足
  • 医療記録を精査し、画像検査所見や神経症状の出現時期を明確に整理
  • 現在も続く症状について、医学的根拠に基づく主張を展開

その結果、異議申立てが認容され、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。

本件は、事故の物理的規模が小さく、身体所見も限定的である中での異議申立てでしたが、事故によって生じた症状の実態を、あらゆる角度から丁寧に立証することで、適正な等級認定を勝ち取ることができたといえます。

このように、交通事故の対応では、なるべく事故直後から、交通事故案件に精通した弁護士に相談することが極めて重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責案件を取り扱う、静岡の交通事故に強い法律事務所です。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えていただき、万が一の際は、ぜひ弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。

【解決事例】事故直後からの対応で後遺障害等級併合8級

【解決事例】事故直後からの対応で後遺障害等級併合8級

【解決事例】事故直後からの対応で後遺障害等級併合8級

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。

本事例の概要
事故内容バイク事故
後遺障害等級併合8級
傷病名硬膜下血腫
外傷性くも膜下血腫
多発頭蓋骨骨折
後遺障害感音性難聴
神経系統の障害

当事務所の交通事故弁護における特徴の一つに、「事故直後からの弁護」があります。事故直後から弁護士が関与することで、後遺障害に関しては、症状の経過を把握しながら必要な検査を提案できる点や、残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬がないかを早期に確認できる点が大きなメリットとなります。

今回ご紹介する依頼者は、交差点をバイクで直進していた際に、対向車線から依頼者の存在を見落とした車両が右折してきたことにより、バイクと衝突。

依頼者はバイクから投げ出され、頭部を中心に全身を強打し、硬膜下血腫、外傷性くも膜下血腫、多発頭蓋骨骨折などの重傷を負いました。その後、重度の難聴が後遺症として残ってしまいました。

弁護士の対応

本件では、事故発生から間もない段階でご依頼をいただいたため、当事務所では総合病院での通院を中心に、適切な検査を受けていただけるよう対応しました。身体の不調に応じて、必要な検査を随時実施していただきました。

しかし、後遺障害の申請時期に入り、診断書作成を担当医に依頼したところ、自賠責保険の定める検査条件を満たす方法(オージオグラム6分法)による聴力検査が行われていないことが判明しました。また、頭部外傷に起因する難聴については、後遺障害診断書を作成すべき診療科が脳神経外科なのか耳鼻科なのか、原因に応じた判断が必要となる難しい事案でした。

そこで当事務所では、これまでの治療経過や検査内容を踏まえたうえで、主治医に対し、オージオグラム6分法による検査を適切な時期に複数回実施していただくよう依頼しました。また、難聴の原因に応じて、診断書を作成する診療科の選定についても調整を行いました。

その結果、依頼者には感音性難聴に対して9級頭部外傷による神経系統の障害として12級が認定され、併合8級という等級が認められました。これにより、自賠責保険から819万円の支払いを受けることができました。

本件の成功の要因は、事故状況や症状の経過を正確に把握し、後遺障害の認定に必要な検査が不足していたことを見抜いたうえで、必要な検査を実施し、適切な診療科で診断書を作成し申請を行った点にあると考えられます。

このように、交通事故の対応は、できる限り事故直後の段階から交通事故に精通した弁護士に相談することが極めて重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責案件を取り扱う、静岡の交通事故に強い法律事務所です。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えていただき、万が一の際は、ぜひ弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。