【解決事例】信号機のない交差点での追い越し事故で過失ゼロ判決
2025年8月20日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。
今回ご紹介する事案は、信号機による規制のない交差点で右折しようとした際、後方から追い越しをかけてきた相手車両と交差点内で衝突した事故です。このようなケースにおいて参考になる事故態様は、別冊判例タイムズ38号の【135】および【136】です。
- 追い越しが禁止された交差点(【135】)の場合、当方の過失は1割、相手方の過失は9割となります。
- 追い越しが禁止されない交差点(【136】)では、最初の過失割合は当方5割、相手方5割となります。
本件事故の交差点がどちらに該当するかが問題となりました。また、過失の修正要素として、以下のような運転行為が争点となりました。
- 相手方車両が追い越し時に速度超過していたかどうか
- 追越し車両として必要な運転動作を守っていたかどうか
- 右折時に方向指示器を点灯させていたかどうか
- 交差点中央を右折していたかどうか
- 右折時に徐行していたかどうか
幸い、当方車両にはドライブレコーダーが搭載されており、その映像をもとに、当方が道路交通法上求められる右折時の注意義務を遵守していたことを証明しました。また、相手方車両が追越し車両として求められる運転動作を守っていなかったことを具体的に指摘しました。
和解協議では解決できませんでしたが、証人尋問を実施し、相手方が追越し時に高速度で運転し、方向指示器を点灯させていなかったことを尋問で明らかにしました。その結果、当方過失0:相手方過失100という判決が下り、当方の運転行為が正当であることが認められました。
交通事故の弁護においては、事故直後から交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取り扱う、静岡の交通事故に強い法律事務所です。事故に遭った場合は、「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて、まず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。
