後遺障害獲得事例④

2023年11月24日 カテゴリー:後遺障害

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回ご紹介する依頼者は、幹線道路を自動車で直進中、前方の信号機が赤になったことから停車したところ、突然背後から後続車両に追突されたことから右肩関節の亜脱臼の傷害を負いました。その後も治療を行いましたが、右肩関節の痛み、痺れ感は改善しなかったことから後遺障害申請を行いましたが、画像所見上肩鎖関節の脱臼は認められないとして、非該当の通知がなされました。
しかし、依頼者よりお聞きする日常生活状況の支障は大変重く、これまでの治療経過からすると右肩鎖関節の受傷及び他覚的所見はあるものと考えておりました。
もっとも、ご依頼者は弁護士費用特約の加入が無かったことから、医学的資料の収集や分析にかかる費用が自己負担になってしまうという保険上の制約もありました。
そこで、弊所顧問医師と相談し、医学的意見書ではなく、肩鎖関節の他覚所見について画像鑑定報告書という簡易な医証を作成し、異議申立ての資料とする方針としました。
また、非該当になった理由として、肩鎖関節の受傷を裏付ける医学的証拠の他、車内事故のため肩鎖関節の脱臼の機序が不明なこと、事故の規模が不明瞭なこと、事故による症状の推移が初回申請では十分に伝わっていないことなどが原因であると考えその点に対する補足説明や資料を十分に取り付けました。
その結果、車内での乗車姿勢、シートベルト位置と受傷位置の整合性、車両の損傷状況からみる衝突規模の重大性、臨床経過上残存症状に整合性があること、症状固定後も一貫した症状を訴えていることなどを指摘し、異議申立てにおいて後遺障害等級12級5号(鎖骨の変形障害)が認定されました。
鎖骨の変形障害は、労働能力喪失率が大きく争われる障害であることから、引き続いての任意保険会社との交渉も慎重に行いました。
その結果、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を就労可能年数まで認定させた非常に良い内容の示談を成立させることができました。仮に本件で訴訟に移行した場合には、裁判において労働能力喪失率や、労働能力喪失期間を強く争われるため、訴訟になったことによる弁護士費用の増額や、遅延損害金の上乗せを考慮しても示談時点の金額より減少してしまう可能性が非常に高い事案でした。
本件の成功要因は、事故態様や症状経過、症状固定後の症状残存の丁寧な説明による後遺障害獲得と、訴訟になった際のリスクを考慮して示談交渉において依頼者に有利な解決ラインを確保できたことにあると思います。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。