弁護士費用特約①
2023年8月15日 カテゴリー:自動車保険
当事務所にご依頼いただく交通事故被害者の方が活用いただいている弁護士費用特約についてご説明いたします。
よくあるご質問に、「弁護士費用特約の範囲で弁護士費用は足りますか?自己負担にはならないですか?」というものがあります。
そこで、知って安心、知ってて良かった弁護士費用特約のお話をさせていただきます。
一般的な弁護士費用特約の限度額は一事故一名につき300万円となります。この300万円の限度額は非常に大きな補償額でして、通常の怪我であればこの補償限度額を超えることはまずありません。
弁護士費用特約を利用する場合には、保険会社が定める費用基準に従う必要がありますので、この費用基準に従った場合、いくら位の賠償金を請求すると300万円の限度額を超えるかを試算してみましょう。
各保険会社若干費用の定め方は異なりますが、大部分費用基準は共通していますので
着手金 請求金額×5%+9万円
報酬金 獲得利益×10%+18万円
という一般的な費用基準がわかる簡易な計算式を用いて考えてみましょう。
そうしますと相手に約1700万円の請求を行うと弁護士報酬(税込み)が全体として補償額300万円を超えることになります。
この1700万円の請求は交通事故の賠償金請求でいえば、かなり高額な請求で、目安として後遺障害等級12級を超える後遺障害が残存した被害者の方が請求を行う場合には、弁護士費用特約の保障額を超える場合があります。
このように大きな賠償金を請求する場合でも、直ぐに補償枠を超えてしまうと不安になる心配はありません。弁護士費用特約は、適用条件を満たせば複数適用可能ですので、事故に遭った車以外にも、同居親族保有の車の自動車保険や、ご自宅の火災保険などに弁護士費用特約が付いていれば、その補償枠も併せて使うことができることがあります。
そのため大きな事故に遭った場合には、その事故で使える弁護士費用特約が複数ないかを確認しておくのも良いかもしれませんね。