後遺障害等級3級とは?認定基準や賠償額の基準などを解説

2025年8月22日 カテゴリー:後遺障害

後遺障害等級3級とは?認定基準や賠償額の基準などを解説

交通事故によって生じる後遺障害は、症状の重さに応じて1級から14級に分類されており、数字が小さいほど障害の程度が重くなります。その中でも後遺障害等級3級は、重度の障害とされ、5つの症状が認定対象となります。

3級の“終身労務に服することができない状態”とはどういう意味?」「逸失利益を請求するにはどうすればいいの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、後遺障害等級3級の主な症状と認定基準および後遺障害慰謝料と逸失利益について解説します。後遺障害の認定申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

後遺障害等級3級の主な症状と認定基準

後遺障害等級は、前述のとおり1級から14級に分かれており、数字が大きくなるほど障害の程度は軽くなります。3級では、以下の5つの症状が認定対象とされています。

後遺障害等級3級に該当する主な症状

  • 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  • 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 5.両手の手指の全部を失つたもの

参照:後遺障害等級|自賠責保険・共済紛争処理機構

それぞれの症状について、具体的な内容を解説します。

1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

後遺障害認定における「失明」とは、次のいずれかの状態のことです。

失明の状態

  • 眼球を摘出した状態
  • 光の明暗がわからない、もしくはかろうじてわかる程度の状態

片目が失明状態となり、もう片方の目についてもメガネやコンタクトレンズを装着した矯正視力が0.06以下になってしまった場合が3級1号の認定対象です。

視力に関する後遺障害の等級は、「失明か視力低下か」「片目か両目か」といった条件によって異なります。

たとえば、片目が失明し、もう一方の目の視力が0.02以下の場合は、より重い等級である2級1号の認定対象となります。さらに、両目とも失明している場合には、最も重い1級1号として認定されます。

2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの

咀嚼機能を廃した状態とは、スープ状の流動食以外は食べられない状態のことです。

言語機能を廃した状態とは、口唇音(ま行、ぱ行など)、歯舌音(な行、さ行など)、口蓋音(か行、や行など)、喉頭音(は行)の4種の子音のうち3種類以上の発音が十分にできない状態のことです。

咀嚼機能と言語機能の両方を廃した状態になった場合には、より重い1級2号が認定されます。

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

神経系統の機能または精神の障害は、主に高次脳機能障害脳挫傷や脊髄損傷による身体的機能障害に分けられます。

高次脳機能障害とは、次のいずれかの能力が相当程度失われた状態のことです。

高次脳機能に関わる主要な能力

  • 意思疎通能力
  • 問題解決能力
  • 作業負荷に対する持続力・持久力
  • 社会行動能力

これらの能力のうち1つ以上が完全に失われた状態もしくは2つ以上の大部分が失われた状態になると3級3号の認定対象となるのです。

3級3号に該当する身体的機能障害の例としては、軽度の四肢麻痺や中等度の両足の麻痺により、日常生活は送れても就労が困難な状態などが挙げられます。

高次脳機能障害や身体的機能障害による労働の制限については、その重さに応じて等級が分かれます。その中でも3級3号は、これらの障害に関する等級の中で最も重いものとされています。

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

胸腹部臓器の機能障害とは、呼吸器・循環器・消化器・泌尿器の機能障害のことです。このうち3級4号は、重度の呼吸器障害が対象となります。具体的には、血中酸素不足による呼吸困難により、身の回りの行動はできても働くことはできない状態の場合に3級4号が認定されます。

5.両手の手指の全部を失つたもの

指を失った」とは、親指については第一関節から先、それ以外の指については第二関節より先の骨から切断された状態のことを指します。

3級5号は、両手のすべての指を失った場合に認定される等級です。

指を失った」場合の後遺障害は、失われた指の種類や本数によって細かく等級が分けられています。このうち3級5号は、最も重い等級となっています。

後遺障害等級3級の慰謝料・逸失利益

後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償を受けられます。ここでは、後遺障害等級3級の後遺障害慰謝料と逸失利益について詳しく解説します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害慰謝料の算定には、次の3つの基準があります。

3つの算定基準

このうち、自賠責基準弁護士基準については具体的な金額が明らかにされています。任意保険基準については算定方法が明らかではありませんが、自賠責基準よりは高いものの、弁護士基準よりかなり低い金額を提案されるケースがほとんどです。

後遺障害等級3級の自賠責基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料は、次のようになっています。

それぞれの慰謝料額

  • 自賠責基準:861万円(要介護状態となり被扶養者がいるときは1005万円)
  • 弁護士基準:1990万円

このように、自賠責基準と弁護士基準とでは慰謝料の金額に倍以上の差があります

自賠責保険における慰謝料と逸失利益を含めた賠償金の上限額は2,219万円です。弁護士基準では、慰謝料の1,990万円だけでなく、逸失利益も請求できます。後遺障害等級3級の逸失利益は、数千万円になることもあるため、弁護士基準と自賠責基準とでは大きな開きがあります。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって将来得られるはずだった利益が得られなくなることに対する損害賠償金です。

逸失利益の計算式は、次のようになっています。

逸失利益の計算式

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度労働能力が失われたかを示す割合であり、等級ごとに目安となる数値が定められています。後遺障害等級3級以上は、原則として労務に全く従事できない状態とされるため、労働能力喪失率は100%と評価されます。

ただし、等級ごとに定められた労働能力喪失率はあくまで目安にすぎません。後遺障害等級3級であっても、症状の内容によっては100%の喪失率が認められないこともあります

たとえば、言語機能を廃した場合でも、言葉を必要としない仕事に従事できるようなケースでは、わずかではあるが労働能力が残っていると評価され、数パーセント程度の喪失率とされることもあります。

労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までの年数を基準に計算します。なお、高齢者の労働能力喪失期間は、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長い方の期間が適用されます。

まとめ

後遺障害等級3級に該当する場合、認定基準の理解や賠償金の算定には専門的な知識が必要となります。適正な慰謝料や逸失利益を受け取るためには、早い段階で専門家のサポートを受けることが重要です。

当事務所では、交通事故に精通した弁護士が後遺障害の認定手続きから賠償請求まで丁寧にサポートいたします。後遺障害に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にごHOPE法律事務所にご相談ください。