後遺障害とは?等級認定のポイントと慰謝料相場について
2025年7月24日 カテゴリー:後遺障害

交通事故で怪我を負い、症状固定の時点で後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」といいます)で規定されている後遺障害等級表(別表第1および別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が受け取れる損害賠償金の額は大きく変わります。
被害者にとって、適切な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかは非常に重要です。
そこで記事では、後遺障害とは、後遺障害の内容、後遺障害等級認定のポイント、後遺障害慰謝料の相場について説明します。
後遺障害とは
交通事故で怪我を負った場合、一定の期間治療を続けても完治せず、将来的に回復が見込めない身体上または精神上の症状が残ることがあります。これらの症状のことを「後遺症」といいます。症状固定(治療を続けても、それ以上の症状の改善が望めない状態)時に後遺症が残ったと表現されることもあります。
後遺症と似た言葉に「後遺障害」があります。この2つの言葉は、同じように使われることもありますが、厳密には意味が異なります。
「後遺障害」とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と定義され(自賠法施行令2条1項2号)、具体的には、自賠法施行令別表第1および別表第2の等級に該当する障害をいいます。
すなわち、後遺障害とは、交通事故で怪我を負い、治療を続けても完治しない後遺症のうち、「後遺障害等級認定」の申請を行い、「損害保険料率算出機構」の自賠責損害調査事務所の審査を経て認定された、身体上または精神上の障害のことをいいます。
後遺障害の内容
どのような症状が後遺障害になるのか、その内容について見てみましょう。
介護を要する後遺障害
介護を要する後遺障害は、下記表のとおりです。
【自賠法施行令別表第1】
| 等級 | 介護を要する後遺障害 |
| 第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
介護を要しない後遺障害
介護を要しない後遺障害は、下記表のとおりです。
【自賠法施行令別表第2】
※各等級の詳細はタップで開きます
第1級
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの
第2級
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級
1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.一下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足のリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.一上肢を手関節以上を失ったもの
5.一下肢を足関節以上で失ったもの
6.一上肢の用を全廃したもの
7.一下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの
第6級
1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
第7級
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8.一足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
第8級
1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8.一上肢に偽関節を残すもの
9.一下肢に偽関節を残すもの
10.一足の足指の全部を失ったもの
第9級
1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.一眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.一耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
15.一足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
1.一眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.一手のこ指を失ったもの
10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの
第13級
1.一眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.一手のこ指の用を廃したもの
7.一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの9.局部に神経症状を残すもの
後遺障害等級認定の申請手続きとポイント
以下で、後遺障害等級認定の申請手続と認定のポイントについて見ていきましょう。
後遺障害等級認定の申請手続
後遺障害等級認定の申請手続には、被害者請求と事前認定の2つがあります。
いずれの申請手続きの場合も、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社または任意保険会社から送付された必要書類に基づき、症状固定時に残存する交通事故の怪我による後遺症が、上述した後遺障害等級表(別表第1および別表第2)のどれに該当するかを審査して認定します。
当事務所では、被害者請求を基本としています。被害者請求は、症状に合わせた資料を提出できるため、被害者に有利だからです。
一方、事前認定では最低限の資料しか提出されず、場合によっては保険会社担当者が後遺障害に該当しない旨の意見書を添付するケースもあります。
後遺障害等級認定のポイント
後遺障害等級認定を受けるためには、いくつか重要なポイントがあります。
では、そのポイントにはどのようなものがあるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
適切な通院と治療
交通事故で怪我を負った場合、被害者は通常、まず病院へ行き、医師の診察を受けて必要な治療や検査を受けることになります。
その後も、適切な頻度で通院し、医師の指示に従って治療を続けることが大切です。初診時はもちろんですが、治療が続いている間は、受診のたびに医師へ自覚症状を伝え、診断書やカルテに記載してもらう必要があります。
また、症状固定の時点まで継続的に治療を受け、自覚症状が一貫して続いていたことがわかるように、カルテや後述する後遺障害診断書にきちんと記載してもらうことも重要です。
必要な検査
自覚症状および医師の診断に合わせ、画像検査、理学的検査や神経学的検査を適切に受ける必要があります。画像検査では、MRI検査が必須ではありませんが重要な検査の一つとなります。
医師は、必要な検査結果に従い、後述の後遺障害診断書に画像所見、理学的所見および神経学的所見を記載します。
後遺障害診断書の作成
後遺障害の申請には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。この診断書の作成費用は、これまで治療費を相手保険会社が支払ってくれていた場合でも、一旦は被害者自身が負担するのが原則です。
ただし、後遺障害として認定されれば、診断書作成費用も事故と相当因果関係のある損害として、相手保険会社から支払ってもらえます。しかし、認定結果が非該当となった場合は自己負担となってしまいます。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定において最も重視される書類です。後遺障害診断書に記載されていない症状は、審査の対象とされません。
したがって、後遺障害診断書には、一般的な診断書とは異なり、傷病名のほか、詳細な自覚症状の記述と、それを裏付ける他覚的所見(たとえば、MRIやレントゲンなどの画像所見、各種検査結果を踏まえた電気生理学的所見や神経学的所見)を過不足なく記載してもらう必要があります。
申請に必要な資料と注意点
通常、症状固定時までの治療費は相手保険会社が支払っているため、自賠責様式の診断書や診療報酬明細書など、後遺障害申請に必要な資料は相手保険会社から一式受け取れます。
注意が必要なのは、
- 相手保険会社が自賠責一括対応を早期に打ち切った場合
- 最初から一括対応をしておらず、被害者が治療費を自己負担している場合
こうしたケースでは、症状固定時までの診断書や診療報酬明細書を求められます。適切な時期に後遺障害診断書を作成していないと、長期間通院した後に作成する際には、必要となる診断書・明細書の範囲が広くなり、文書料の負担が大きくなります。
文書料は、診断書と明細書の作成で1カ月あたり約8,000円ほど請求されるため、症状固定時期を適切に判断することが重要です。
弁護士による後遺障害診断書のチェック
後遺障害診断書は、医師が医学的な観点から判断し、客観的に作成する書類です。しかし、医師は診察や治療の専門家であって、後遺障害等級認定の専門家ではありません。そのため、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報が、後遺障害診断書に過不足なく記載されているとは限らないのです。
そのため、弁護士によるサポートが重要です。弁護士は、後遺障害等級認定を申請する際に、被害者の後遺症の状態を詳しく調査します。そして、自覚症状を裏付ける他覚的所見に関する検査データなどの資料を集め、被害者が訴えている症状がすべて診断書に反映されているか、必要な検査データが漏れていないかなどを確認します。
このように、弁護士は法的観点から、後遺障害診断書に必要な内容が過不足なく記載されているかをチェックし、必要であれば医師にアドバイスすることも可能です。
なお、自賠責損害調査事務所の審査は基本的に書面審査で行われるため、医師が作成する後遺障害診断書が、後遺障害等級認定を受けるうえで非常に重要なポイントとなります。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、交通事故により怪我を負って後遺症が残り、正式に「後遺障害等級認定」を受けた場合にのみ支払われる慰謝料です。
被害者は、一生「後遺障害」の症状を抱えながら生きていかなければならず、多大な精神的苦痛を受けることになります。そのため、被害者には、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が支払われます。
交通事故の後遺障害は、内容や程度に応じて、介護を要する場合が2の等級に、介護を要しない場合が14の等級に分けられ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い症状となっています。等級が上位になればなるほど慰謝料が高額になります。
後遺障害慰謝料については、自賠責保険基準や弁護士基準など、どの基準でも等級ごとのおおよその相場が決まっています。これらの基準を比較すると、後遺障害慰謝料の相場は下記の表のとおりです。弁護士基準は、赤い本(日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)の基準によっています。
| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
| 第1級 | 別表第1の場合 1,650万円(被扶養者がいるときは1,850万円) 別表第2の場合 1,150万円(被扶養者がいるときは1,350万円) | 2,800万円 |
| 第2級 | 別表第1の場合 1,203万円(被扶養者がいるときは1,373万円) 別表第2の場合 998万円(被扶養者がいるときは1,168万円) | 2,370万円 |
| 第3級 | 861万円(被扶養者がいるときは1,005万円) | 1,990万円 |
| 第4級 | 737万円 | 1,670万円 |
| 第5級 | 618万円 | 1,400万円 |
| 第6級 | 512万円 | 1,180万円 |
| 第7級 | 419万円 | 1,000万円 |
| 第8級 | 331万円 | 830万円 |
| 第9級 | 249万円 | 690万円 |
| 第10級 | 190万円 | 550万円 |
| 第11級 | 136万円 | 420万円 |
| 第12級 | 94万円 | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料には3つの算定基準、すなわち自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があり、どの基準で算定するかによって金額が異なります。任意保険基準の金額は非公表ですが、自賠責保険基準と弁護士基準の中間程度の金額といわれています。
まとめ
交通事故により怪我を負った場合、後遺障害として、自賠法施行令別表第1および別表第2の後遺障害等級に認定される可能性があります。
必要な内容を過不足なく網羅した後遺障害診断書を作成してもらうためには、弁護士のサポートが欠かせません。
交通事故で怪我を負い後遺症が残った場合に、後遺障害等級認定を受けるためのポイントや後遺障害慰謝料の相場を知りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
