後遺障害等級8級とは?具体的な症状や受け取れる賠償金などを解説
2025年8月22日 カテゴリー:後遺障害

交通事故による後遺障害は、症状の重さに応じて1級から14級までの等級に分類されており、数字が小さいほど症状が重くなります。後遺障害等級8級では、10種類の症状が認定対象となっています。
「後遺障害8級に分類される症状にはどのようなものがあるの?」「8級に認定されるとどのくらいのお金を受け取れるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、後遺障害等級8級の主な症状と認定基準および後遺障害慰謝料と逸失利益について解説します。後遺障害認定の申請を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
後遺障害等級8級の主な症状と認定基準
後遺障害等級は、1級から14級までに分類されており、数字が大きくなるほど症状は軽くなります。8級は、ちょうど真ん中あたりに位置する等級です。
後遺障害等級8級の認定対象となる症状は、次のとおりです。
- 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
- 2.脊柱に運動障害を残すもの
- 3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
- 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
- 5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
- 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 8.一上肢に偽関節を残すもの
- 9.一下肢に偽関節を残すもの
- 10.一足の足指の全部を失つたもの
それぞれの症状について、具体的な内容を解説します。
1.一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
後遺障害認定における「失明」とは、次のいずれかの状態を指します。
- 眼球を摘出した状態
- 光の明暗がわからない、もしくはかろうじてわかる程度の状態
片目が失明もしくはメガネやコンタクトレンズを装着しての矯正視力が0.02以下になってしまった場合は、8級1号が認定されます。
もう片方の目にも障害が残った場合、さらに重い7級1号や5級1号などの認定対象となります。
2.脊柱に運動障害を残すもの
脊柱の運動障害とは、次のいずれかの状態を指します。
- 首・胸・腰の可動域が2分の1以下に制限された状態
- 頭と首の間の関節に明らかな異常可動性が生じた状態(通常ではありえない方向に曲がる状態)
脊柱の運動障害は、主に脊柱圧迫骨折が原因で起こります。脊柱の変形や運動障害の程度がさらに重くなった場合は、より重い6級5号の認定対象です。
3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
「指を失った」とは、親指については第一関節から先、それ以外の指については第二関節より先の骨から切断された状態のことを指します。
8級3号は、次のいずれかの状態になった場合に認定される等級です。
- 親指と他にもう1本を失った場合
- 親指以外の3本を失った場合
「指を失った」後遺障害については、失った指の種類や本数で認定される等級が異なります。最も重いものでは、両手の手指を全部失った場合に3級5号が認定されます。
4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
指の「用を廃した」状態とは、次のいずれかの状態のことです。
- 関節が強直して全く動かせない状態となった
- 末関節の長さの半分以上を失った
- 第二関節、第三関節を失った、可動域が1/2以下に制限された
8級4号は、次のいずれかの場合に認定されます。
- 親指と親指以外の2本が用を廃した状態になった
- 末関節の長さの半分以上を失った
- 親指以外の4本の指が全て用を廃した状態になった
指の「用を廃した」ことによる後遺障害は、指の種類や本数によって細かく等級が分けられています。最も重いものでは、両手の全ての指が「用を廃した」状態になった場合に4級6号が認定されます。
5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
8級5号は、片方の下肢の上前腸骨棘から下腿内果下端までの長さが、もう片方と比べて5cm以上短くなった場合に認定されます。上前腸骨棘とは、骨盤の出っ張り部分、下腿内果下端とはくるぶしの内側部分のことです。上前腸骨棘から下腿内果下端までの長さとは、骨盤からくるぶしにかけての長さを指します。
短縮の程度が1cm以上3cm未満のときは、13級8号の認定対象、3cm以上5cm以下のときは、10級8号の認定対象となります。
6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
上肢の三大関節とは肩・肘・手首関節のことです。関節の「用を廃した」状態とは、次のいずれかの状態を指します。
- 関節が強直した状態(癒着により動かなくなった状態)を画像所見で確認できる状態
- 関節の可動域が10分の1以下に制限された状態
- 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限された状態
関節の可動域は器具による測定で判断します。ただし、測定の結果で可動域制限が認められたとしても、画像所見による裏付けがなければ後遺障害の認定を受けることはできません。
なお、上肢の三大関節の2つが用を廃した状態になった場合は、より重い6級6号の認定対象となります。
7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
下肢の三大関節とは、股関節・膝関節・足首の関節のことです。8級6号と同じ基準で関節が「用を廃した」状態になった場合、8級7号の認定対象となります。
なお、下肢の三大関節の2つが用を廃した状態になった場合は、より重い6級7号の認定対象となります。
8.一上肢に偽関節を残すもの
偽関節とは、骨折した部分が元どおりにくっつかず、あたかも関節のように不自然に動く状態を指します。このような状態になると、本来は動かないはずの部位がグラグラと動いてしまいます。
後遺障害等級8級8号は、上腕骨や尺骨などの上肢に偽関節が見られるものの、常に硬性補装具による固定までは必要としないケースが対象です。なお、硬性補装具とは、偽関節が動かないように患部を固定するための装具です。
一方で、偽関節の影響により常時硬性補装具が必要な状態となった場合には、より重い7級9号に認定される可能性があります。
9.一下肢に偽関節を残すもの
大腿骨や脛骨などの下肢に偽関節が残ってしまった場合は、8級9号の認定対象となります。
8級8号と同様の基準で、常に硬性補装具による固定が必要となってしまった場合には、より重い7級10号の認定対象となります。
10.一足の足指の全部を失つたもの
「足指を失った」とは、足指が足指の根元にある中足指節関節から先で切断された状態のことを指します。片足の指が全て失われた場合、8級10号の認定対象となります。
後遺障害等級8級の慰謝料・逸失利益
後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償を受けられます。ここでは、後遺障害等級8級の後遺障害慰謝料と逸失利益について詳しく解説します。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害慰謝料の算定には、次の3つの基準があります。

このうち、自賠責基準と弁護士基準については具体的な金額が明らかにされています。任意保険基準は算定方法が公表されていませんが、自賠責基準よりは高額である一方、弁護士基準よりはかなり低額になることが一般的です。
後遺障害等級8級の自賠責基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料は、次のとおりです。
- 自賠責基準:331万円
- 弁護士基準:830万円
自賠責基準と弁護士基準との差は、等級が高くなるにつれて大きくなります。8級では、500万円近い差があります。
自賠責保険における慰謝料と逸失利益を含む賠償金の上限額は819万円です。弁護士基準では慰謝料830万円に加えて、被害者の年齢や収入に応じた逸失利益も請求できるため、自賠責保険と比べて最終的に受け取れる賠償金に数倍の差が生じることもあります。
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害により将来得られるはずだった収入が得られなくなることに対する損害賠償金です。
逸失利益は、以下の計算式で求められます。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率は、後遺障害によって失われる労働能力の割合のことで、等級ごとに目安となる数値が設定されています。後遺障害等級8級の労働能力喪失率は、45%とされています。
なお、等級に応じた労働能力喪失率はあくまで目安となるものなので、同じ後遺障害等級8級でも、症状の内容によって喪失率が変動する可能性があります。
労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までの年数で計算します。なお、年長者の場合は、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長い方が労働能力喪失期間となります。
まとめ
後遺障害等級8級に該当する場合、日常生活や仕事に大きな支障が生じるだけでなく、適切な賠償金を受け取るためには、正確な等級認定や損害額の算出が欠かせません。症状の内容や資料の整え方によって、受け取れる賠償額に大きな差が出ることもあります。
ご自身やご家族が後遺障害8級に該当する可能性がある、あるいは保険会社から提示された賠償額に納得できないと感じている場合は、早めの専門家への相談が重要です。
後遺障害の申請や賠償金の交渉でお困りの方は、ぜひHOPE法律事務所にご相談ください。
