【解決事例】過失割合1:9から再度交渉して過失ゼロに
2025年7月18日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。
今回ご紹介するのは、自転車に乗って横断歩道を渡っていた依頼者が、右折してきた車両と接触した事故に関する事例です。
依頼者は、自転車で信号機のある交差点を渡っていたところ、対向車線から右折してきた車と横断歩道上で接触し、転倒されました。
このような交通事故では、過失割合を巡って争いになることが多くあります。実務では、典型的な事故パターンとその過失割合がまとめられている「別冊判例タイムズ38号(通称:判タ)」がよく参考にされます。
本件も、判タ【297】の事故類型に該当するとの理由から、相手保険会社からは「依頼者1:相手9」の過失割合が提案されていました。依頼者ご本人も、「双方動いていた事故だから」という理由で、この提案にある程度納得されている状態でした。
弁護士の対応
しかし、当職にて事故の詳細をヒアリングしたところ、次のような事実が明らかになりました。
- 依頼者は、青信号を待って停止していた
- 青信号に変わった後、横断歩道を進み始めてすぐに衝突された
- 停止位置から衝突地点までの距離は約4メートル
このような事故状況であれば、依頼者に過失があるとは言い難いと判断しました。
実況見分調書の活用と交渉結果
相手車両のドライブレコーダーは存在しませんでしたが、警察が作成した実況見分調書を取り寄せたところ、以下の内容が確認できました。
- 依頼者が青信号を待って停止していたこと
- 衝突地点が待機地点から約4メートルしか離れていないこと
これらを裏付け資料として、保険会社に実況見分調書を提出し、再度交渉を行いました。
その結果、相手保険会社は依頼者の過失をゼロと認める回答をしてきました。
このように、事故の状況を正確に把握し、適切な資料をもとに主張を行うことで、当初提案された不利な過失割合を覆すことが可能です。
交通事故においては、できる限り早い段階で、交通事故に精通した弁護士に相談することが重要です。
当事務所は、年間数百件の自賠責申請を取り扱う、静岡の交通事故に強い弁護士事務所です。
「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えていただき、万が一の際は弁護士法人HOPE法律事務所にぜひご相談ください。
