【解決事例】約1,500万円以上の賠償金増額

2025年8月20日 カテゴリー:解決事例のご紹介

【解決事例】約1,500万円以上の賠償金増額

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。

本事例の概要
事故内容バイク事故
後遺障害等級併合11級
傷病名足関節の骨折
下腿皮膚剥脱創
鎖骨遠位端骨折
後遺障害肩関節の可動域制限
足関節の可動域制限

当事務所の交通事故弁護における特徴の一つに、「事故直後からの弁護」があります。事故直後から弁護士が関与することで、後遺障害に関しては、症状の経過を把握しながら必要な検査を提案できる点や、残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬がないかを早期に確認できる点が大きなメリットとなります。

ご依頼者は二輪車に乗っていた際に交通事故に遭い、足関節の骨折、下腿の皮膚剥脱創(テグロービング)、鎖骨遠位端骨折などの重傷を負われました。

二輪車での事故は、衝撃が大きくなる傾向があるため、ケガの程度も重くなりやすいのが特徴です。また、走行中の事故では、二輪車側にも過失が問われるケースが少なくありません。

なお、二輪車利用者にとって「人身傷害保険」が非常に重要な保険であることについては、以下の記事をぜひご覧ください。

弁護士の対応

ご依頼者は、治療とリハビリにしっかりと取り組まれた結果、骨折は癒合し、皮膚剥脱創についても皮膚移植が施され、ある程度の回復が見られました。

しかし、症状固定の時点では、肩関節および足関節に可動域制限が残っており、いずれも健側の4分の3以下の可動域に制限されていたため、後遺障害等級12級が認定される可能性がありました。

そこで自賠責保険に後遺障害申請を行ったところ、残念ながら肩関節と足関節の可動域制限については「非該当」と判断され、皮膚移植痕についてのみ、醜状痕として12級が認定される結果となりました。

この判断に対し、当事務所では医学的にも、また賠償交渉の観点からも重大な問題があると考えました。医学的には、事故により可動域制限が生じている以上、その原因を明確に立証する必要があります。

また、賠償の面では、醜状痕による12級と、関節可動域制限による12級では、認められる賠償金に大きな差が生じるため、可動域制限による等級認定をあきらめることはできませんでした。

そこで、当事務所では顧問医師と協議し、肩関節および足関節の可動域制限が生じた医学的根拠について詳しく検討しました。レントゲン画像から読み取れる所見や、治療経過の中で足関節の拘縮(関節が硬くなること)の発生機序を丁寧に整理し、自賠責保険に対して異議申立てを行いました。

その結果、肩関節・足関節いずれの可動域制限も「他覚的所見に基づくもの」として認められ、それぞれ後遺障害等級12級が新たに認定されました。

他覚的所見に基づくものとは

医師が診察や検査を通して客観的に確認できる症状のこと

これにより、等級が併合され最終的に「後遺障害等級11級」が認定され、当初の醜状痕12級だけのケースと比べて、約1,500万円以上の賠償金増額という大きな成果を得ることができました。

今回の事例は、たとえ一つ一つの後遺障害が12級であっても、認定される等級が増えることで補償額に大きな違いが生まれることを示す好例です。適切な医学的根拠をもとに粘り強く主張していくことの重要性を再確認できた事例でした。