過失解決事例①

2024年5月24日 カテゴリー:解決事例

当事務所で扱った過失解決事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、事故直後からご依頼いただくことで、ドライブレコーダー映像の保存、実況見分の実施や対応の助言、防犯カメラ映像の獲得、事故目撃者の確保、示談前の過失交渉などが可能となることから、過失を争う際にも事故発生からなるべく早期にご相談いただくことが大切となります。
今回の依頼者は、自転車で信号機による交通整理がされている交差点の横断歩道部分を横断中、対向車線から右折をしてきた車両と、横断歩道上で接触して転倒した事案の自転車に乗られていた方でした。
交通事故の過失割合の決め方は、複数ありますが、よく使われるものに、「別冊判例タイムズ38号」(通称「判タ」「判タ38号」)があります。
この別冊判例タイムズ38号は典型的な事故類型がまとめられおり、交通事故実務では過失割合の判定に関して最も重要視されている書籍となります。
本件事故は、この判タの【297】の事故類型と同じのため、相手保険会社からは「こちら:あちら=1:9」の提案を受けました。
依頼者様ご本人も、双方動いているときの事故であったことから、保険会社から提案された過失割合に対して納得されてはいる状態でした。
しかし、当職において、依頼者様から事故の形を詳細にヒアリングさせていただいたところ、歩行者・自転車用信号が赤色であったことから停止して待機し、信号灯火が青色になってから動き出し、横断歩道上を進み始めてすぐ、対向右折車が衝突してきたという事故態様であることがわかり、停止位置から衝突地点までわずか4メートル程しか離れていないことがわかりました。
そこで、相手車両のドライブレコーダー動画はありませんでしたが、警察作成の実況見分調書を取り寄せたところ、依頼者が、青信号を待って停止していたことや衝突地点が待機地点から4メートル程しか離れていないことが記載されていました。
そのため実況見分調書を相手保険会社に送付し、交渉をしたところ、相手はこちらの過失は0でよいとの回答をもらうことができました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。