HOPE法律事務所
解決7
駐車場内での事故による通院保障
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相談のきっかけ
協力関係にある接骨院様からのご紹介で、駐車場内での軽微事故ということで通院がスムーズになるようにとご紹介をいただきました。
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問題点
駐車場内の事故は、自賠責保険も厳しく受傷との因果関係を認定することから、慎重な対応が必要な事故類型であることから気を引き締めていく必要がありました。駐車場は本来駐車動作をするだけですので、高速で通行することが予定されていません。そのため受傷の存在を否定される可能性も高く、受傷が認められていても長期の通院ができないことも多いため、目標をどこに置くのかが重要となります。
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解決
今回は事故の対応を丁寧に聞き取り、車両の損傷状況も確認した上で、保険担当者と通院期間の交渉を我慢強く行いました。
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結果
同乗者のご家族含めて全員が事故から3か月までの通院を承諾してもらい、その期間十分な治療をすることができました。
弁護士からひとこと
駐車場内の事故は、気を付けないといけない事故類型の1つです。事故態様でここを聞き逃すことはもちろんあってはならないですし、通院のさせ過ぎで揉めてしまい、結果因果関係を否定されてしまう結果は避けなければいけません。今回は、きちんと事故直後から正確な情報を把握でき、適切な通院が実現できたと思います。