買替諸費用とは?忘れられがちな損害賠償
2025年7月17日 カテゴリー:買替諸費用

事故で車両が全損となった場合に、新たに車を購入する際に必要となる各種費用のことを買替諸費用といいます。
例えば、事故車が全損扱いとなった場合、被害者は新たな車両を購入しなければなりません。その際に発生する登録費用や納車費用などが「買替諸費用」です。
今回は、交通事故の損害項目の中でも見落とされやすい「買替諸費用」について解説します。
そもそも全損とは?
「全損」とは、「事故時の時価+買替諸費用<修理費」の場合を指しています。
例えば、
- 事故車両の時価が60万円
- 修理費が100万円
この場合、修理費よりも時価の方が低いため、賠償額は修理費ではなく事故時の時価60万円となります。
なぜ買替諸費用の請求は忘れられやすいのか?
買替諸費用は、請求できるにもかかわらず忘れられがちです。その理由としては以下が挙げられます。
- 買替自体をしないケース
例えば、自宅に別の車があり、代替車両を購入しなかったため示談までに買替諸費用が発生しない場合です。 - 保険会社が教えてくれない
相手方保険会社には、被害者に買替諸費用の請求方法を教える義務はありません。そのため、被害者が知らないまま示談が終わることがあります。 - 被害者側保険会社も積極的に教えない
自分の車両保険で補償される場合、保険会社は車両保険金額を支払えば業務終了となるため、契約者が請求できる買替諸費用については積極的に案内しないケースもあります。
物損賠償を最大化するためには
一般に物損は、修理費や時価など客観的に決まるため賠償金額を大きく上げるのは難しいとされています。しかし、
- 事故車両の時価交渉
- 事故車両を適正価格で処分する
- 買替諸費用を請求する
といった工夫をすることで、これらを行わない場合に比べ、数十万円もの賠償差額が生じることもあります。
しかし一般の法律事務所は…
これらの交渉は、事故後早期に行わなければなりませんが、慰謝料などに比べ経済的効果が小さいことから、一般の法律事務所では対応してもらえないことが多いのが現実です。
簡単にいえば、「細かくて面倒なことは被害者さんが自分でやって、治療が終わって慰謝料等の請求の段階になったら相談にきてよ」という法律事務所がメインではないかと思います。
当事務所の方針
しかしこれでは、事故の最初にこそ慣れない事故処理で苦しむ依頼者を救えませんし、治療段階で関与しなければ適切な人身賠償も実現できないことから、当事務所ではこのような方針はとっていません。
- 事故直後から物損処理についても一緒に考え
- 治療経過にも積極的に関与し
- 不当な治療打切りや難しい症例にも対応
これらのことを大切にしています。
事故直後から依頼者と共に悩み、考え、寄り添うことでこそ、適正かつ十分な賠償を受けられると信じています。それが、依頼者の希望になりたいという当事務所の理念です。
