交通事故の代車費用|支払われる範囲・期間・保険実務の注意点
2025年7月24日 カテゴリー:代車費用

交通事故に遭った場合、事故車両の修理期間または買替期間中に代車(レンタカー)が必要となることがあります。今回は、この代車費用の賠償範囲や実務上の注意点について解説します。
代車費用とは
代車費用(レンタカー費用)は、交通事故で自家用車を使用できない間、被害者が日常生活や仕事を維持するために必要な費用として請求できる損害項目です。
代車の必要性が認められる場合、事故車両と同種・同程度の代車費用が請求可能とされています。
しかし、実際の賠償実務では必ずしもこの理論通りにはいきません。
実務上の支払拒否事例
(1)過失相殺のある事故
被害者側にも過失がある場合(例:過失割合が0:10でない事故)、代車の必要性があっても保険会社が代車費用を支払わないケースが多いです。
損害保険会社は「お互い様」という論理を採用しますが、法的には過失相殺後の支払いを拒む根拠はありません。
(2)工場代車の場合
修理工場が無償で貸し出す「工場代車」についても、保険会社は「無料貸出だから費用負担不要」と主張することがあります。
しかし、修理業者も代車保有のために整備費・保険料・税金などの維持費を負担しており、本来無償提供されるものではありません。
弁護士介入の効果
弁護士が交渉すればこれらのケースでも代車費用を認めさせる可能性があります。ただし、代車費用は修理業者の利益になるため、事故被害者が弁護士費用をかけてまで争う必要性が高くない場合もあり、実務では修理業者側が泣き寝入りして解決している状況があります。
代車が認められる期間
代車費用が認められるのは、修理期間中または買替期間中の「相当期間」に限られます。
代車使用料は、一般的に「修理期間中または買替期間中の相当な期間」が賠償の対象とされています。ただ、この「相当な期間」は、被害者の方が思っているよりも短く判断されることが多いです。
交通事故実務でよく参照される「赤い本」では、「修理期間は1週間から2週間が通例」とされています(2003年版)。しかし、実際にはこれでは短すぎると感じる人も多いでしょう。
地域によっても差はありますが、加害者側の損害保険会社が被害者に説明する目安としては、
- 修理期間:3週間程度
- 買替期間:全損通知後2週間程度
とされることが多い印象です。
代車期間に関する被害者の主張と法的評価
被害者からよくある主張と法的評価は以下の通りです。
| 主張内容 | 法的評価 |
|---|---|
| 私には過失がないのだから修理・納車まで代車費用を払うべき | 過失の有無と代車期間の相当性は別問題のため、考慮されないことが多い |
| 相手が過失を認めず修理着手が遅れたため代車期間が長くなった | 賠償は金銭賠償が原則のため、代車費用の延長理由にはなりにくい |
| 修理部品の入荷遅れや修理不具合で長引いた | 一部考慮されることもあるが、所有車の部品入手困難性や修理業者選定リスクは被害者側の負担とされやすい |
まとめ
交通事故における代車費用は、法理論上認められる賠償項目ですが、実務では支払範囲や利用期間について厳しく判断されることが多いのが現状です。
このように、代車期間はシビアに判断されることが多いため、いざというときに備えて、
- ご自身の自動車保険に「レンタカー特約」を付けておくこと
- 修理期間や買替期間が長引きそうな場合には、事前に担当業者へ代車を出してもらえないか早めに相談すること
が大切です。
トラブルを回避するためにも、事故後は早期に専門家へ相談し、自身の保険内容も再確認しておきましょう。
