【解決事例】追突事故による右肩亜脱臼-非該当から後遺障害等級12級
2025年7月24日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
| 事故内容 | 追突事故 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級5号 |
| 傷病名 | 右肩関節の亜脱臼 |
| 後遺障害 | 鎖骨の変形障害 |
当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。
今回ご紹介するのは、幹線道路を直進中に追突事故に遭われた依頼者の事例です。依頼者は、前方の信号が赤に変わったため停車したところ、後続車に追突され、右肩関節の亜脱臼という傷害を負いました。
弁護士の対応
事故後、継続して治療を受けたものの、右肩の痛みや痺れが改善せず、後遺障害の申請を行いました。しかし、画像上は肩鎖関節の脱臼が確認できないとして、非該当の通知を受けました。
依頼者の訴える日常生活の不自由さは非常に深刻であり、治療経過を踏まえると、肩鎖関節の受傷および他覚的所見が存在すると考えられました。
ただし、依頼者は弁護士費用特約に加入していなかったため、医学的資料の収集や分析にかかる費用が自己負担となるという保険上の制約がありました。
そこで当事務所では、顧問医師と相談のうえ、医学的意見書ではなく簡易な医証として「画像鑑定報告書」を作成し、異議申立ての資料とする方針を取りました。
また、非該当と判断された要因として、以下の点が挙げられると分析しました。
- 肩鎖関節の受傷を裏付ける医学的証拠が不足
- 車内事故のため肩鎖関節の脱臼の機序が不明なこと
- 事故の規模が不明瞭なこと
- 事故による症状の推移が初回申請では十分に伝わっていないこと
これらの点を補うため、必要な補足説明と資料を収集・提出しました。
異議申立てでは、以下のような点を丁寧に主張しました。
- 乗車時の姿勢やシートベルトの位置と受傷箇所との整合性
- 車両の損傷状況からみる衝突規模の重大性
- 臨床経過上残存症状に整合性があること
- 症状固定後も一貫した症状を訴えていること
これらの主張が認められ、後遺障害等級12級5号(鎖骨の変形障害)が認定されました。
鎖骨の変形障害は、労働能力喪失率が争点となりやすい障害です。そのため、任意保険会社との示談交渉も慎重に進めました。
最終的に、
- 労働能力喪失率14%
- 労働能力喪失期間は就労可能年数
として、非常に良い内容での示談を成立させることができました。
もし訴訟へ移行した場合、喪失率や喪失期間を強く争われ、弁護士費用や遅延損害金の増加を加味しても、最終的な回収額が示談時より減少するリスクが高い事案でした。
本件の成功要因とまとめ
本件の成功要因は、事故態様や症状経過、症状固定後の症状残存の丁寧な説明による後遺障害獲得と、訴訟になった際のリスクを考慮して示談交渉において依頼者に有利な解決ラインを確保できたことにあると思います。
交通事故に遭われた際は、できるだけ早い段階から、交通事故に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
当事務所は、年間数百件の自賠責申請を手がける、静岡の交通事故に強い弁護士事務所です。
「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えていただき、ぜひ弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。
