【解決事例】見逃された骨折が後遺障害に-脊柱変形で11級認定を獲得
2025年7月24日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
| 事故内容 | 交差点で衝突事故 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 11級7号 |
| 傷病名 | 胸椎の圧迫骨折 |
| 後遺障害 | 脊柱の変形障害 |
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方に対して「事故直後からの弁護」を行うことを重視しています。特に後遺障害が問題となるケースでは、症状の経過を継続的に確認することで、適切な検査を早期に提案できるほか、残存する症状と後遺障害等級の認定内容との食い違いを迅速に把握できるという大きなメリットがあります。
今回ご紹介する依頼者は、信号機による交通規制のある交差点を青信号で直進していたところ、赤信号を無視した相手方車両が交差点に進入し、交差点内で激しく衝突。依頼者は救急搬送され、総合病院で緊急治療を受けました。
しかし、総合病院での初期診断では、明確な骨折所見が確認されませんでした。ところが、その後も続く腰背部の強い痛みを訴え、後日通院した整形外科でMRI検査を受けたところ、胸椎に圧迫骨折があることが判明しました。
弁護士の対応
この診断を受けて、依頼者は後遺障害申請に強い当事務所にご相談くださり、すぐにご依頼いただいたことでサポートを開始しました。当事務所では、必要な治療期間の確保について保険会社と交渉を行い、後遺障害申請の手続きに着手。その結果、脊柱の変形障害として後遺障害等級11級7号が認定されました。
脊柱変形による後遺障害については、示談交渉でも裁判でも、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が争点となる傾向が非常に強く、交渉には慎重かつ高度な判断が求められます。被害者の年齢・性別・骨折の程度・脊柱の変形状況・後遺障害の内容などを総合的に考慮したうえで、示談にとどめるべきか、訴訟に踏み切るべきかを見極める必要があります。
本件では、依頼者が若年の男性であったため、仮に裁判となった場合には、労働能力喪失期間を制限される可能性が高く、また喪失率についても時間の経過とともに逓減される恐れがありました。こうしたリスクを踏まえ、当事務所では示談交渉において骨折所見の重大性や予後の不良性を丁寧に説明し、労働能力喪失率については一部譲歩しつつも、就労可能年数いっぱいまでの労働能力喪失期間を認定させることに成功しました。
その結果、本件は訴訟リスクを回避しながら、依頼者にとって十分な補償を確保し、早期解決を実現することができました。
このように、交通事故の被害にあった場合は、できるだけ早い段階から交通事故案件に詳しい弁護士に相談することが非常に重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責案件を取り扱う、静岡の交通事故に強い法律事務所です。
「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)そう覚えていただき、万一のときはぜひ、弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。
