【解決事例】異議申立てで後遺障害等級が12級から併合11級に
2025年7月24日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
| 事故内容 | バイク事故 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合11級 |
| 傷病名 | 左鎖骨遠位端骨折 右下腿皮膚剥離脱創 |
| 後遺障害 | 下腿の醜状痕 足関節可動域制限 |
当事務所の依頼者がバイクで信号機のある交差点を青信号で直進していたところ、信号無視をした相手方車両が側面から衝突し、交通事故が発生しました。
この事故により、依頼者は左鎖骨遠位端骨折および右下腿の皮膚剥離脱創(いわゆるデグロービング損傷)などの重傷を負い、救急搬送・緊急手術が実施されました。
事故後は一定期間の治療を受けましたが、右下腿には醜状痕が、また右足関節には可動域制限といった後遺障害が残る結果となりました。
その後、後遺障害等級の申請を行ったところ、「下腿の醜状痕」により12級が認定されました。しかしこの認定には問題がありました。
というのも、醜状痕による12級では労働能力喪失率の評価において争点になりやすく、また、実際に生じている右足関節の可動域制限については一切認められていなかったからです。
弁護士による対応
そこで当事務所では、右足関節の可動域制限が交通事故と因果関係があることを立証し、右足関節の可動域制限による12級の追加認定、さらに醜状痕との併合によって11級の認定を目指して、異議申立てを行うこととしました。
もっとも、本件における可動域制限については、右足関節の骨折など明確な受傷が確認されておらず、客観的な医学的所見に乏しいという課題がありました。
そこで当事務所では、提携している整形外科専門医と協議し、右足関節の可動域制限は右下腿のデグロービング損傷に起因するものであるとの医学的意見書を作成していただきました。
この新たな医学的証拠をもとに自賠責へ異議申立てを行った結果、交通事故と右足関節の可動域制限との因果関係が認められ、後遺障害等級12級、併合11級の認定を受けることができました。
このように、同じ12級の認定がされていたとしても、内容を精査し、より有利な認定が得られる可能性を検討・主張することが極めて重要です。そのためには、弁護士自身の医学的知識の研鑽はもちろん、信頼できる協力医との連携が不可欠であるという実例としてご紹介いたしました。
