車載物・携行品の損傷と交通事故賠償
2025年7月24日 カテゴリー:車載物の損害

交通事故に遭うと、乗車している人だけでなく、車内外に積んでいる荷物や携行品が破損することがあります。ペットについては愛犬家としては悲しいですが、交通事故では物として扱われます。ペットが交通事故で被害を受けた場合の損害賠償については以下の記事で紹介しています。
今回は、この車載物や携行品に関する賠償のポイントを解説します。
車載物や携行品も賠償の対象になる
車両同士の衝突などにより、積んでいた荷物や仕事道具、携行品が破損することは珍しくありません。事故との因果関係が認められれば、その損害について賠償を請求できます。
ただし、車載物や携行品特有の注意点があります。まず当然ですが、事故によって破損したことを立証する必要があります。一般的に、車内にある物が壊れるためにはある程度の衝撃が必要です。そのため、事故の規模が小さい場合には、損傷の立証を強く求められることになるでしょう。
損傷立証と実務上の扱い
実務上、多くのケースでは少額の動産であれば、損傷写真や申告内容をもとに処理されています。ただ、これはあくまで円満解決を前提とした扱いです。裁判となれば、より厳密に証拠が求められ、争いになる可能性があります。
特に、素材的に損傷が生じにくい品物や、事故の規模に比べて損傷が大きすぎる品物、申告が遅すぎる場合などは、賠償の可否が問題になりやすい点に注意が必要です。
立証のために必要なこと
では、損傷を立証するにはどうすればよいのでしょうか。
対策としては、事故直後の車内の様子を撮影しておくことや、事故後損傷が生じたものがないかできる限り相手方保険会社に網羅的に、迅速に申告しておく、できる限り損傷が生じた機序を説明できるようにしておく、被害品目は損傷部位のアップの写真とともに全体の写真も撮影し、どの部分のどの程度の損傷かがわかるようにしておくことなどが必要です。
減価償却の問題
損傷が認められた場合でも、動産には使用による価値の減少(減価償却)があるため、その分を差し引かれるのが通常です。
ただし、物の耐用年数について法的に一律の定めがあるわけではなく、保険会社から提示される減価償却内容が唯一の正解とは限りません。制度ごとに耐用年数の考え方が異なるため、提示内容に疑問があれば協議していくことが重要です。
まとめ
このように、交通事故で積載物や携行品が破損した場合には、事故との因果関係や損傷状況の立証が重要になります。
交通事故賠償に強い弁護士法人HOPE法律事務所では、各事案ごとに積載物・携行品の請求可能性を判断し、必要な資料作成をサポートしています。荷物や携行品の損傷にお困りの方は、静岡の交通事故に強いHOPE法律事務所へお気軽にご相談ください。
