【解決事例】治療終了後から保険会社と交渉し賠償額を増額
2025年7月17日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。
交通事故後、様々な事情から治療中に弁護士へ相談できず、怪我が完治しないまま治療が終了してしまうケースがあります。今回ご紹介するのは、そうした事案の一例です。
依頼者の方は、交通事故により強い追突を受け、車内での事故で外傷性硬膜下血腫を発症し、救急搬送されました。数日間入院し経過観察が行われた結果、出血の拡大がないと判断され、退院。その後、1週間後に再診し、問題がないことから「有事再診」となりました。
緊急時や症状が悪化した場合に、患者に再度医療機関を受診するよう促すことです。
このケースで注意すべき点は、次の2つです。
- 診断の限界:外傷性硬膜下血腫が発生するほどの大きな衝撃を受けた事故でしたが、総合病院では生命にかかわる重大な傷病しか診断名に記載されないことが多い
- 治療の偏り:本人には頚椎捻挫や腰椎捻挫、頭痛などの症状があったものの、退院後の診察は脳出血に関する経過観察のため脳神経外科のみが対応し、それ以外の痛みについての治療は行われなかった
その結果、退院後に首や腰の痛み、頭痛などが続いたにもかかわらず、処方された痛み止めを飲んで我慢してしまい、最終通院日から1カ月以上経過したことで、自賠責保険による治療費の対応が打ち切られ、保険会社からはわずか10日分程度の賠償提案しかされませんでした。
弁護士の対応
当事務所では、通院終了後にご相談を受けましたが、最終通院日からかなり日数が経っていたため、通院再開は難しいと判断しました。
しかし、通院再開が困難であることと、賠償の対象が「最終通院日まで」に限られることは別問題です。そこで、当事務所は、実際に必要とされていた治療期間をもとに、相当な範囲で賠償を認めるよう交渉しました。
その結果、当初約15万円だった賠償額は、30万円を超える金額まで引き上げられ、依頼者の方も早期解決を希望されていたため、示談が成立しました。
このように、交通事故の被害を適切に回復させるためには、事故直後から交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼することが非常に重要です。
交通事故の弁護においては、事故直後から交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取り扱う、静岡の交通事故に強い法律事務所です。事故に遭った場合は、「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて、まず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。
