【解決事例】後遺障害等級の再評価で1,000万円超の賠償増額
2025年7月18日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
| 事故内容 | 自動車事故 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 8級 |
| 傷病名 | 上腕骨・大腿骨の開放骨折 |
| 後遺障害 | 偽関節 疼痛・可動域制限 |
当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。
今回は、当事務所の後遺障害申請サポートにより、適切な後遺障害等級の認定を受け、大幅な補償を得られたクライアントの事例をご紹介します。
当事務所にご依頼いただいた方は、交通事故により上腕または大腿骨の骨幹部に開放骨折を負いました。治療の結果、骨癒合が得られたとされ、相談当初は「骨折部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級の認定を受けていました。
しかし、医療記録を確認する中で、受傷の程度や症状固定時の状態から見て、「軽微な神経症状が残るのみ」という評価には大きな違和感がありました。
弁護士の対応
そこで当事務所では、顧問医師と協議の上、医療記録を詳細に精査することにしました。
最も違和感を覚えたのは、本人の強い残存症状と、骨折範囲の広さに対して「良好な骨癒合」とされた点でした。この点を明らかにするため、顧問医師の助言により、骨折部の状態をより立体的に評価できる3DCTの追加撮影を行いました。
その結果、通常のレントゲンでは「骨癒合あり」とされていたものの、3DCT画像からは骨幹部内部に骨欠損があり、骨幹部の直径が50%以上減少していることが判明。さらに、骨折部に偽関節が生じていることも確認されました。
こうした新たな所見を踏まえ、偽関節による等級として後遺障害等級8級が認定され、加えて骨折に伴う筋肉の癒着による疼痛や関節可動域の制限が認められたことで、関節部の疼痛に対しても後遺障害等級12級の認定を受けることができました。
結果として、依頼前の14級(自賠責基準で75万円)から8級(同基準で819万円)へと等級が大幅に上昇し、保障額が飛躍的に増額。相手方への請求分を含めると、最終的な賠償額の増加は1,000万円を超える結果となり、依頼者様にとって非常に満足度の高い解決となりました。
交通事故の弁護においては、事故直後から交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取り扱う、静岡の交通事故に強い法律事務所です。事故に遭った場合は、「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて、まず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。
