【解決事例】MRIによる医学的証拠で後遺障害等級8級に
2025年7月18日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
| 事故内容 | 自動車事故 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 8級2号 |
| 傷病名 | 脊柱の圧迫骨折を含む全身の多発骨折 |
| 後遺障害 | 脊柱に中程度の変形 |
当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。
今回ご紹介するのは、車両同士の交通事故により、脊柱の圧迫骨折を含む全身の多発骨折を負われた依頼者様の事例です。事故後すぐに入院されていましたが、当事務所をインターネットで検索され、入院中にご依頼をいただきました。
弁護士の対応
ご依頼当初は入院中であったため、やり取りはメールなどを中心とした間接的な方法で行いました。入院中の治療経過や、退院後の通院、症状固定に至るまでの過程を、随時サポートさせていただきました。
治療の結果、全身の骨折は癒合し、必要なリハビリ期間も保険会社との交渉によって十分に確保することができました。症状固定後、後遺障害申請を行った結果、自賠責保険からは「脊柱の変形癒合」として後遺障害等級11級7号が認定されました。
しかしながら、私たちはこの結果に疑問を持ちました。依頼者様の症状経過からは、少なくとも3か所の脊柱に破裂骨折または圧迫骨折が確認されていたはずです。それにもかかわらず、自賠責の判断では2か所しか骨折と認定されていなかったのです。
特に問題だったのは、自賠責が「胸椎の破裂骨折は判然としない」として、レントゲン画像のみを根拠に骨折を否定していた点です。実際の診療現場では、主治医はMRIによって骨折を評価しており、MRI画像上では骨折を示す変化が確認されていました。
依頼者様の胸椎〜腰椎のMRI画像(T1強調画像およびSTIR画像)を確認したところ、骨折を疑わせる輝度変化が明確に映っていることを確認しました。そこで当事務所の顧問医師にも確認を依頼したところ、「自賠責が見落としていた部位にも骨折が認められる」との見解が得られました。
さらに、その骨折が変形癒合していることを踏まえれば、現在の11級7号ではなく、8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)に該当する可能性が高いとの意見もいただきました。
この顧問医師による医学的意見書と、事故状況・症状経過を簡潔にまとめた異議申立書を自賠責保険に提出した結果、後遺障害等級が8級2号へと変更されました。
このようなケースでは、画像所見の確認や医学的知見の理解が不可欠です。しかし、実際にはMRIやCT画像を読影できない弁護士も少なくありません。医師からすれば基本的な所見でも、医学的理解や実務経験がなければ見落とされがちです。
交通事故後に適正な補償を受けるためには、早期の段階で、交通事故に精通した弁護士へ相談することが非常に重要です。当事務所では、年間数百件の自賠責案件を取り扱い、医療過誤など医療分野にも強みを持つ弁護士が在籍しております。
「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて
交通事故でお困りの際は、ぜひ弁護士法人HOPE法律事務所へご相談ください。
