【解決事例】2回目の後遺障害申請で”非該当”から12級認定
2025年7月18日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
| 事故内容 | 自転車事故 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級13号 |
| 傷病名 | 脛骨高原骨折 |
| 後遺障害 | 骨折部分の痛み 可動域制限 |
当事務所の交通事故弁護における特徴の一つに、「事故直後からの弁護」があります。事故直後から弁護士が関与することで、後遺障害に関しては、症状の経過を把握しながら必要な検査を提案できる点や、残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬がないかを早期に確認できる点が大きなメリットとなります。
今回のご依頼者様は、自転車で信号機のない交差点を直進していたところ、一時停止規制のある交差道路から進入してきた相手車両に側面から衝突されました。事故時、相手車両は一時停止線で停止しており、進路を譲ってくれたものと判断して直進したところ、直前で突然発進され、自転車ごと転倒。足に脛骨高原骨折を負いました。
弁護士の対応
1カ月間入院し、その後は約8カ月間にわたり通院リハビリを継続。しかし、痛みや可動域制限が残ったことから後遺障害の申請を行いました。
しかし、初回の申請では「非該当」と判断されました。自賠責保険では「骨癒合が得られており、将来にわたっても回復困難な障害とはいえない」との見解でした。
ただし、脛骨高原骨折には骨癒合が得られていても、関節面の不整が残りやすく、疼痛や可動域制限、さらには二次的な変形性膝関節症に進行しやすいという特徴があります。このため、当事務所では医療調査を実施することにしました。
顧問医師と協議した結果、以下の点が確認されました。
- 脛骨外顆の陥没骨折が受傷当時から存在し、その後さらに陥没が進行して変形癒合していた
- 受傷時のCT画像で、関節面のみならず軟骨にも著しい損傷が確認された
- 事故前にも軽度の変形性膝関節症はあったものの、事故後に急激に進行したことが検査で明らかになった
これらの医療的所見を踏まえ、異議申立てにおいて次の点を丁寧に主張しました。
- 受傷当時の関節面の不整、軟骨にまで及ぶ骨折の指摘
- 事故前後の画像を比較し、変形性膝関節症が著しく進行していること
- 日常生活への支障について詳細に聞き取りを行い、それを裏付ける資料を提出したこと
これらの資料と主張が認められ、自賠責保険に対する2回目の後遺障害申請では、後遺障害等級12級13号に該当するとの判断がなされました。
このように、交通事故の弁護では、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士へ相談することが非常に重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責案件を扱う、静岡に拠点を置く交通事故に強い法律事務所です。
「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えておき、万が一の際にはぜひ弁護士法人HOPE法律事務所までご相談ください。
