【解決事例】後遺障害等級”非該当”から異議申し立てで14級9号認定
2025年7月18日 カテゴリー:解決事例のご紹介

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
| 事故内容 | 追突事故 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
| 傷病名 | 外傷性頸部症候群 腰椎捻挫折 |
| 後遺障害 | 頚部痛 上肢のしびれ感 腰痛 下肢のしびれ感 |
当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。
今回の依頼者は、交差点を右折するために減速・徐行していたところ、後方から追突される事故に遭い、外傷性頸部症候群や腰椎捻挫などの傷害を負いました。継続的な通院を行ったものの、症状の改善は思わしくなく、頚部の痛みや上肢のしびれ、腰痛、下肢のしびれなどの神経症状が残存しました。
弁護士の対応
本件では、後遺障害の認定において、以下の2点が妨げとなりました。
- 相手方保険会社による早期の治療費打ち切り
- 車両の修理費が約15万円と少額で、事故の重大性が軽視されやすい点
多くの保険会社は、車両の修理費を基準に治療期間の妥当性を判断する傾向があります。本件では修理費が少額だったため、相手保険会社の自賠責一括対応が早期に終了してしまいました。
しかし、事故直後から継続する神経症状や、依頼者が訴える症状の重さから、引き続き治療が必要と判断し、当事務所にて被害者請求を実施。症状固定時まで通院を継続いただきました。
その後、主治医による後遺障害診断書をもとに申請を行いましたが、初回の結果は「非該当」でした。依頼者と相談を重ね、症状が現在も日常生活や仕事に支障をきたしていることを踏まえ、異議申立てを行うことを決断しました。
異議申立てにあたっては、「事故の衝撃が軽微である」と判断されないよう、以下の点に注力して主張を構成しました。
- 事故当時の乗車姿勢や受傷状況を詳細に聴取し、衝撃が身体にどう伝わったかを具体的に補足
- 医療記録を精査し、画像検査所見や神経症状の出現時期を明確に整理
- 現在も続く症状について、医学的根拠に基づく主張を展開
その結果、異議申立てが認容され、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
本件は、事故の物理的規模が小さく、身体所見も限定的である中での異議申立てでしたが、事故によって生じた症状の実態を、あらゆる角度から丁寧に立証することで、適正な等級認定を勝ち取ることができたといえます。
このように、交通事故の対応では、なるべく事故直後から、交通事故案件に精通した弁護士に相談することが極めて重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責案件を取り扱う、静岡の交通事故に強い法律事務所です。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えていただき、万が一の際は、ぜひ弁護士法人HOPE法律事務所にご相談ください。
