HOPE法律事務所

解決6

解決事例について

HOPE法律事務所がこれまで数多く手がけてきた事件・案件の中から代表的な事例をご紹介します。

通院期間満了後の後遺障害14級9号の認定申請

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相談のきっかけ

保険代理店様のご紹介で、ご契約者が事故に遭い半年の治療を終了したけれども頸部の疼痛、上肢のだるさが残ってしまっているということで、後遺障害の申請及びその後の賠償交渉のご依頼をいただきました。

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問題点

ご依頼者は通院期間こそ6か月ありましたが、整形外科への通院回数がそこまで多くなかったことと、治療期間中MRIの撮影がないこと、診療報酬明細書上も目立った治療経過もなく、後遺障害14級9号の認定上かなりの困難が予想されました。

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解決

当事務所で、自賠責への後遺障害申請の被害者請求を実施しました。
他覚的所見に乏しい申請でしたが、丁寧に治療の経過を拾い、ご本人に残った後遺障害の程度を主張・立証していくことで異議申し立てが認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

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結果

賠償交渉においても、事故自体の規模が大きくなく裁判となれば、後遺障害逸失利益について争われる可能性が高いことも考慮し、早期の示談を目指し、裁判となった際と比較して1割程度の減額で賠償交渉をまとめることができました。

弁護士からひとこと

後遺障害申請には相手保険会社が行う事前認定と、被害者が行う被害者請求がありますが、当事務所では基本的に被害者請求を行っています。そのため多数の認定経験があり、どのような点を強調し立証すれば認定が通りやすいかを熟知しております。
本件も、非常に有利な所見が乏しくまさに限界事例でしたが、粘り強く申請と異議申し立てを試みて、見事後遺障害14級9号の認定を受けました。
また賠償交渉についても14級9号が認定されたからといって、機械的に赤本基準の賠償が認められると考えている交通事故に不慣れな弁護士もいるところですが、今回のように限界事例で後遺障害が認定された場合には、相手保険会社も裁判で争ってくることが十分に考えられるところです。
本件では賠償交渉においても、裁判への一触即発状態を何度も繰り返し、裁判の時間を短縮したことを割りいびいた最小限の譲歩で示談ができたと思います。