HOPE法律事務所

解決2

解決事例について

HOPE法律事務所がこれまで数多く手がけてきた事件・案件の中から代表的な事例をご紹介します。

交通事故によって後遺障害を負った被害者への不合理な賠償金について

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相談のきっかけ

当事務所と親交のある公認会計士さんが、お知り合いで交通事故に後遺障害を負ったけれども、相手の保険会社の対応が悪いため交通事故に強い静岡の弁護士ということでHOPE法律事務所の当職にご紹介いただきました。
ご依頼者は、70代の主婦で、後遺障害11級の脊柱の変形障害及び後遺障害12級の関節可動域制限の併合10級の後遺障害が自賠責で認定されていました。

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問題点

相手保険会社は、依頼者が交差点ではない直進道路の横断道路上を、自転車で横断中に加害者にはねられたことから、依頼者:加害者=20:80の過失相殺を主張してきました。また、賠償金の提示として弁護士介入後ではありますが、約590万円の提示をしてきました。
しかし、依頼者は横断歩道上をゆっくりと横断しており、歩行者の歩行速度と変わらないことから過失を20%も主張されるのは不合理であること、賠償金の提示額も定額に過ぎることから、裁判を行うこととなりました。

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解決

裁判においては、当職は横断道路上をゆっくり依頼者が走行していたこと、依頼者が70歳代と高齢者であること、加害者車両は本件横断道路に至るまで不注意な運転をしていたことを、警察から取り寄せた実況見分調書を詳細かつ丁寧に分析してわかりやすく裁判所に説明をしました。

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結果

裁判所が一定の判断を示す前に、相手の保険会社の立てた弁護士が当方の無過失を認めてきました。
また、賠償金額についても当方は後遺障害の影響により平均余命の2分の1まで、後遺障害等級に応じた労働能力が喪失することを障害の部位、程度、依頼者の年齢、性別等を丁寧に主張立証しました。そのため、当方の損害額はそのほとんどが認定され、裁判官からの和解金額は1380万円となりました。

弁護士からひとこと

本件で賠償金額が訴訟提起前と後で約790万円上昇したのは、1つは過失相殺について依頼者の有利な事情を丁寧に漏れなく主張立証したことにあります。
もう一つは、依頼者に残った後遺障害を、丁寧に主張することで後遺障害逸失利益が争われやすい脊柱の変形障害においても十分な和解金額を勝ち取ることができました。