【解決事例】軽微な追突事故でも判断を覆し賠償獲得

2025年9月26日 カテゴリー:解決事例のご紹介

【解決事例】軽微な追突事故でも判断を覆し賠償獲得

ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。

本事例の概要
事故内容追突事故
後遺障害等級12級5号
傷病名右肩関節の亜脱臼
後遺障害鎖骨の変形障害

当事務所の交通事故弁護の大きな特徴は、「事故直後からの弁護」にあります。特に後遺障害が問題となる事案においては、症状の経過を把握しながら、必要に応じて適切な検査を提案できる点、また残存する症状と後遺障害等級の認定内容との間に齟齬(食い違い)がないかを早期に確認できる点が大きなメリットです。

本件は、依頼者が軽微な物損を伴う追突事故に遭い、加害者側の保険会社が自賠責保険に対して「事故と傷害に因果関係がない」とする事前認定を行った結果、自賠責から因果関係を否定されたケースでした。

そのため、依頼者は体調不良が続いていたにもかかわらず、自賠責の一括対応を受けることができず、大変困っていました。さらに、追突事故であるため依頼者に過失はなく、加入していた保険の示談交渉サービスの対象外となり、自身の保険会社も相手方との交渉に関与できない状況でした。

また、自賠責保険が因果関係を否定したため、人身傷害保険による通院費の補償も受けられず、依頼者は多方面から支援が受けられない状況に陥っていました。

こうした状況を見かねた保険代理店が当事務所をご紹介くださり、当事務所において、自賠責保険に対して異議申立てを行うことになりました。

弁護士の対応

もっとも、自賠責保険は「軽微物損=因果関係なし」とする傾向が強く、異議申立てをしても判断が覆ることは稀です。

そこで当事務所では、まず事故状況を丁寧にヒアリングしたうえで、道路状況や加害車両の進路、依頼者車両の修理見積書・損傷写真を比較し、見た目の損傷は小さくても、車体には一定の外力が加わり、その衝撃が身体に影響を与えたことを詳細に論じました。

さらに、医療記録を取り寄せ、事故後の診療経過や治療内容の妥当性・相当性を医学的な観点から整理し、異議申立書においてわかりやすく説明しました。

その結果、自賠責において「事故と傷害との相当因果関係」を肯定する判断をするに至り、治療費や慰謝料、休業損害が支払われました。

さらに、自賠責で因果関係が肯定されたことにより、加害者側の保険会社に対して、裁判基準(いわゆる弁護士基準)での追加賠償請求を行い、慰謝料等の上乗せも実現しました。

まとめ

この事案は、保険代理店が早期に弁護士への相談を勧め、医療面・法的観点から丁寧に対応したことで、自賠責の判断を覆すことができた好例です。

当事務所では、他の法律事務所ではあまり扱われない、軽微物損による因果関係否定案件にも数多く対応しております。

交通事故における慰謝料、後遺障害、休業損害などでお困りの方は、静岡の交通事故に強い【HOPE法律事務所】までぜひご相談ください。