過失解決事例②
2024年7月19日 カテゴリー:解決事例のご紹介
当事務所で扱った過失解決事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、事故直後からご依頼いただくことで、ドライブレコーダー映像の保存、実況見分の実施や対応の助言、防犯カメラ映像の獲得、事故目撃者の確保、示談前の過失交渉などが可能になることから、過失を争う際にも事故発生からなるべく早期にご相談いただくことが大切になります。
今回ご紹介の事案は、信号機による規制のない交差点を右折しようとしたところ、後方から追い越しをかけて来た相手方車両と、交差点内で衝突した事故となります。
このようなケースで参考にされる事故態様は、別冊判例タイムズ38号の【135】及び【136】になります。追い越しが禁止された交差点である【135】の場合には、当方過失1割:相手方過失9割となるのに対し、追越しが禁止されない交差点は当方過失5割:相手方過失5割が出発点となります。
今回は、事故のあった交差点がこのどちらの交差点に該当するかの問題がありました。
また、過失の修正要素として、当方に有利な事情としては、相手方車両が追越し時に速度超過があったかどうかや、相手方車両には追越し車両に必要な運転動作が守られていたのかどうか、当方に不利な事情としては、右折時の方向指示器の点灯があったかや、交差点中央を右折していたかどうか、右折時に徐行を行ったかなど、非常に多くの運転行為が争点となりました。
幸い、本件事故には、当方車両にドライブレコーダーが搭載されていたことから、そのドライブレコーダー映像を分析し、当方車両が道路交通法上右折車に要求される注意義務を遵守していたことを、ドライブレコーダー映像の分析結果をもとに裁判上で丁寧に説明するとともに、相手方車両が追越し車両に要求される運転動作を遵守していなかったことを具体的に指摘しました。
和解協議でも解決することができませんでしたので、証人(本人)尋問が実施され、本人尋問の中で、相手方が追越しの際に非常に高速度を出していたこと、追越しの際に方向指示器などを点灯させていなかったことなどを尋問し、一定の成果をあげました。
判決の結果は、当方過失0:相手方過失100と、当方の運転行為の正当性が認められた結果となりました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。