解決事例②
2024年10月25日 カテゴリー:解決事例
当事務所で扱った過失解決事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、事故直後からご依頼いただくことで、ドライブレコーダー映像の保存、実況見分の実施や対応の助言、防犯カメラ映像の獲得、事故目撃者の確保、示談前の過失交渉などが可能となることから、過失を争う際にも事故発生からなるべく早期にご相談いただくのが大切となります。
ところが、色々なご事情で、治療期間中に弁護士に相談が出来ずに、事故の怪我が完治していないけれども治療が終了してしまうことがあります。
今回ご紹介の事案は、事故によって強い追突に遭い、車内事故ですが外傷性硬膜下血腫で救急搬送され、入院先の病院で数日入院して経過を見ていたところ、出血傾向がないということで退院し、経過観察として1週間後再診して出血拡大がないということで有事再診となった事案となります。
ここで注意しなければならないのは、①外傷性硬膜下血腫が生じるほどの追突事故ではあるものの、総合病院では生命にかかわるような重大な傷病しか診断名に載ってこないこと②もちろん本人には頚椎捻挫や腰椎捻挫、頭痛の残存があったにも関わらず、退院後の総合病院での外来受診が、脳出血に関することのため脳神経外科であり、打撲捻挫の治療が見落とされてしまったことになります。
そのため、退院後1週間後の外傷性硬膜下血腫の受診後は、総合病院を受診する必要がなくなったものの、首や腰の痛み頭痛の症状が続いたものの、処方されていた痛み止めを飲んで我慢して過ごしていたところ、すでに最終通院より1カ月が経過し、自賠責の保険対応が打ち切られてしまい、わずか10日分ほどの賠償提案がなされた事案となりました。
当事務所で通院終了後にご相談を受け、通院の再開自体はあまりに最終通院日から経過してしまっていたため難しいとの判断に至りました。
しかし、通院の再開が難しいことと、賠償の範囲が最終通院日になってしまうことは同じではなく、相当な治療期間と予定される範囲で賠償を認めるべきと交渉する方針となりました。
当初の賠償提案は約15万円ほどでしたが、当事務所で交渉を行ったところ30万円を超える賠償を相手方が認め、ご本人もこれ以上の長期化を望まないこともあり、示談となりました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。