車載物や携行品の損害~車載物の損害②~
2024年9月27日 カテゴリー:車載物の損害
交通事故に遭うと、乗車している人だけではなく、車内外に積んでいる積載物に破損などの損傷が生じることがあります。そこで、今回は、この車載物や携行品に関する問題についてみていきましょう。
車両と車両の衝突などにより、事故車両に積載してあった荷物、仕事道具、携行品などが破損することがあります。当然、事故との因果関係が認められる場合には、相当な損害額について賠償の対象となります。
しかし、車載物や携行品特有の問題がありますので注意が必要です。
まず、当然ですが、事故により当該車載物・携行品の損傷が立証できなくてはなりません。一般に、車内にある積載物が損傷するにはある程度の衝撃が加わらなくてはならないため、事故の規模が小さい場合には、積載物などの損傷の立証が強く求められることになります。
多くのケースでは、円満解決のために少額の動産に関しては、損傷写真や損傷の申告をもとに処理されていますが、あくまで円満解決を前提にした扱いであり、裁判になった場合には争われてしまう可能性があることに注意が必要です。
特に、素材などから損傷が生じることが稀である品物、事故の規模に比して損傷が激しすぎる品物、被害品目からして被害申告の時期が遅すぎるものなどは争いになりやすいので注意が必要です。対策としては、事故直後の車内の様子を撮影しておくことや、事故後損傷が生じたものがないかできる限り相手方保険会社に網羅的に、迅速に申告しておく、できる限り損傷が生じた機序を説明できるようにしておく、被害品目は損傷部位のアップの写真とともに全体の写真も撮影し、どの部分のどの程度の損傷かがわかるようにしておくことなどが必要です。
損傷が認められた場合でも、基本的に動産は使用による減価を免れませんので、購入時からの減価償却を求められます。もっとも、物の耐用年数を法的に定めたものはなく、様々な制度目的の中で定められた耐用年数などを参考に協議をしていく必要がありますので、保険会社から提案された減価償却の内容が唯一の正解ではありません。
交通事故賠償に強い弁護士法人HOPE法律事務所なら、事案ごとに積載物・携行品の請求可能性を判断し、請求が可能な場合には、必要な資料の作成についてサポートいたします。そのため事故にあって積載物・携行品などの損傷が気になる方は、静岡の交通事故に強いHOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。