後遺障害事例⑧
2024年9月6日 カテゴリー:後遺障害
当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回の依頼者は、自転車で信号機の規制のない交差点を直進中、一時停止規制のある交差道路の一時停止線に相手自動車が停止していたので、先に進路を譲ってもらえたと考えて直進したところ、相手自動車の前に進んだ時点で突然相手自動車が発進したことから側面から衝突し、その勢いで自転車ごと地面に転倒し、足に脛骨高原骨折の傷害を負いました。
1カ月ほど入院し、その後外来で8カ月ほどリハビリを続けましたが、骨折部分の痛みや可動域制限が残存したことから、後遺障害の申請を実施することになりました。
申請を行いましたが初回申請では、後遺障害には非該当という結果となりました。
自賠責では、骨折部の骨癒合が得られていることや、その他の症状経過や治療状況に照らすと将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられないという判断でした。
しかし、脛骨高原骨折は、骨癒合自体は得られていても骨折面の不整が残りやすく、疼痛や可動域制限の原因となったり、二次性の変形性膝関節症に進行しやすいとの特徴があることから、医療調査を実施する方針となりました。
当事務所の顧問医師とも協議をしたところ、やはり、高原骨折受傷時に、脛骨の外顆の陥没が存在し、さらに受傷時よりもその陥没が進行して変形癒合していること、受傷時のCTでは関節面の骨折のみならずさらには軟骨骨折にも著しい損傷があることがわかりました。また、軟骨骨折による変形性膝関節症の進行を確認するため、追加の検査を指示したところ、事故前からも若干の変形性膝関節症があったものの、事故後急速に同膝関節症が進行してしまったことが検査で確認ができました。
そこで、異議申し立てにおいて、受傷当時の関節面の不整、軟骨にまで及ぶ骨折の指摘、事故前と比べて検査画像上も変形性膝関節症の大幅な進展があること、丁寧な日常生活の支障状況の聞き取りにより後遺障害に整合する支障の存在を裏付ける資料とともに、自賠責に2回目の後遺障害申請を実施したところ、自賠責もこの点の当方の主張を全面的に受け入れ後遺障害等級12級13号に該当するとの判断となりました。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責患者を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。