後遺障害事例⑥

2024年3月15日 カテゴリー:後遺障害

当事務所で扱った後遺障害申請事例において成果を収めました事例をご紹介いたします。ご本人の特定を避けるために、事案については適宜抽象化を行っております。
当事務所の交通事故弁護の取り組みの特徴として、「事故直後からの弁護」があります。事故直後からの交通事故弁護を必要とする理由はいくつかありますが、後遺障害との関係では、経時的に症状を確認していることから、必要な検査を提案できること、残存症状と認定症状との齟齬が無いかを迅速に確認できることが大きなメリットと言えます。
今回の依頼者は、交差点を右折するために減速し、徐行進行していたところ、突然後ろから追突されたことにより、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫などの傷害を負った方でした。通院を継続したのですが、症状の改善が乏しく、頚部痛、上肢のしびれ感、腰痛、下肢のしびれ感が残存してしまいました。
本件で後遺障害認定の妨げになったのは、①相手保険会社が早期に打ち切りをしてきたこと②車両の修理費が15万円程と小さく後遺障害申請上は不利益であったことが挙げられました。
相手の保険会社が治療費の支払に応じる期間を決める大枠として、事故車両の修理費がありますが、今回、修理費が15万円程と小さかったことから、相手保険会社からの自賠責一括対応が早期に打ち切られてしまいました。しかし、事故当初から続き一貫した神経症状や依頼者の訴える深刻な主訴から、継続した治療の必要性を強く感じましたので、HOPE法律事務所において被害者請求を実施し、症状の改善が乏しくなる症状固定時までの通院を継続いたしました。
その後後遺障害の診断書を作成いただき、初回の後遺障害の申請を行いましたが「非該当」との判定になりました。
依頼者と協議しまして、現在も続く症状による日常生活や就労上の支障の大きさから異議申立てを実施することになりました。
異議申立てにあたっては、車両損傷状況の軽微さを克服する必要がありました。
そのため、事故時の乗車状況、受傷状況を詳細に聞き取り、事故による衝撃が身体にどのように伝わったかについての補足を致しました。加えて、医療記録を取り寄せ、画像検査上の所見と神経症状の出現時期、現在も続く症状のエビデンスに基づく主張立証を致しました。
そうしたところ、異議申立てが認容されまして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
本件は、事故規模が十分ではなく、神経症状を裏付ける十分な身体所見がない中での異議申立てでしたので、事故による症状残存を全方位的にリアルに主張することで、認定を勝ち取れたと思います。
このように、交通事故の弁護は、なるべく事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。当事務所は、年間数百件の自賠責案件を取扱う静岡の交通事故に強い弁護士事務所となります。「事故に遭ったらすぐHOPE」(商標登録済)と覚えて事故にあったらまず弁護士法人HOPE法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。