交通事故による後遺障害申請の実例

2021年4月8日 カテゴリー:後遺障害

おはようございます。
静岡にある交通事故に強いHOPE法律事務所の弁護士の田中です。

本日は、交通事故による後遺障害申請には医学的知識のある法律事務所に依頼をする方がよいという実例をご紹介いたします。

当方依頼者バイクが、信号機のある交差点を青信号で直進したところ、信号無視をした相手方車両が側面から衝突してきた事故で、

左鎖骨遠位端骨折、右下腿皮膚剥離脱創などの傷害を負い、救急搬送、緊急手術が実施されました。

事故後治療をしたものの、下腿の醜状痕、足関節可動域制限等の後遺障害が残存しました。

後遺障害の申請をしたところ、下腿の醜状痕を理由に後遺障害等級12級に該当するとの認定を受けました。

しかし、醜状痕での12級は、労働能力喪失率の認定において大きな争点を招くことや、右足関節の可動域制限が認められなかった点で非常に不満の残る認定でした。

そこで、HOPE法律事務所では、右足関節の可動域制限が事故との因果関係があることを立証して右足関節可動域制限で12級、醜状痕と併せて併合11級の認定を狙って異議申立てをすることにしました。

本件の認定上の障害は、右足関節の骨折等の直接の受傷、客観的所見に乏しい点でした。

そこで、当事務所は提携している整形外科専門医と協議し、本件の右足関節の関節可動域制限が、右下腿のデグロービング損傷に由来するものではないかとの意見書を作成していただきました。

新しい医学的証拠を元に、自賠責へ異議申立手続きを行なったところ、本件交通事故と右足関節の可動域制限との因果関係を認め、後遺障害等級12級、併合11級の認定を受けることができました。

このように、同じ後遺障害12級が認定されていても、現状より有利な別の後遺障害の認定の可能性を検討し、獲得まで至るには弁護士自身の医学的知識の研鑽や、協力医の存在が重要になるとの実例でしたのでご紹介させていただきました。